株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|神奈川県藤沢市

行政書士・上級文書情報管理士による実績と、自らの起業経験に基いたシニア起業支援、ITコンサルをいたします。

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2022年の記事:お知らせブログ

「電子帳簿等保存制度特設サイト」が公開されました!!

電子帳簿等保存制度特設サイト

電子帳簿保存法は、税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする法律で、同法に基づく各種制度を利用することで、経理のデジタル化が図れます。
また、取引に関する書類に通常記載される情報(取引情報)を含む電子データをやり取りした場合の、当該データに関する保存義務やその保存方法等についても同法により定められていますので、 所得税法・法人税法上の保存義務者となる方は、特に「電子取引」についてご確認ください。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm

筆者の(電子帳簿等保存制度特設サイトを見ての)感想
1 やっと 国税庁の説明に力が入ってきた。
  従来のページでは、専門家しか、よくわからない章立てだった。
2 特設サイトは特に「電子取引」の注意喚起(下記)が冒頭に来ています。
  ・令和5年12月31日までに行う電子取引については、保存すべき電子 データをプリントアウトして保存し、
   税務調査等の際に提示・提出できるように していれば差し支えありません(事前申請等は不要)。
  ・令和6年1月からは保存要件に従った電子データの保存が必要ですので、
   その ために必要な準備をお願いします。
3 「リンク先の電話で相談する(国税局電話相談センターのご案内)をご確認ください。」と
  電話でも受け付ける体制を明示している。
4 総評
  ・3制度別「帳簿書類等」「スキャナ保存」「電子取引データ保存」に調べられるのはとても進歩
  ・しかし、動画やパンフレットでは概要は判るが「法律」「施行規則」「通達」「一問一答」等は摘まみ食いしても間違った解釈をしてしまいかねないので、専門家のアドバイスが欠かせないだろう。

以上、ご参考になれば幸いです。
会社案内|株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|東京都板橋区

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2022年07月28日 06:32

インボイスコールセンターに質問してみました。親切でした!

軽減・インボイスコールセンター専用ダイヤル 0120-205-553
に質問して回答を得ましたので、取り急ぎ報告します。

Q1 適格請求書の追加記載要件の
  ④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
  ⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
  上記に関して、取引上10%対象のみで、8%の取引が無い場合も8%の記載が必要か?
A1 10%のみ正しく記載することで大丈夫(8%部分は記載不要)

Q2 値引きや返品について「適格返還請求書」発行義務の解釈を教えて欲しい
A2 規定では「返品や値引きなど、売上げに係る対価の返還等を行う場合に、適格返還請求書を交付する」
   なので、「売上げに係る対価の返還等を行う場合に」発行義務が生じる。
   未売上状態での「適格返還請求書」発行義務はない。と考えられる(筆者解釈)
   →単に「適格請求書」の差し替えで差し支えない
   →また、書類の名称は「請求書」等で、正しく記載事項が守られておればよい

Q3 「相殺処理」の時はどうすれば良いか
A3 下記の通り、詳細を確認してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=68
問51	適格請求書と適格返還請求書を一の書類で交付する場合
 当社は、事業者に対して食料品及び日用雑貨の卸売を行っています。
 取引先と販売奨励金に係る契約を締結しており、一定の商品を対象として、取引高に応じて、取引先に販売奨励金を支払うこととしています。
 また、販売奨励金の精算に当たっては、当月分の請求書において、当月分の請求金額から前月分の販売奨励金の金額を控除する形式で行っています。
 適格請求書等保存方式においては、請求書の記載についてどのような対応が必要ですか。(PDF/2,149KB)

以上、ご参考になれば幸いです。
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筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
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2022年07月27日 16:17

インボイス制度の死角に潜む問題とその対処に関する指針とは

■インボイス制度の死角は、

・ほとんどの中小企業が納税に関する税務処理を税務代行人である税理士任せであること
・顧問税理士が計算して作成した納付書に基づいて納付のみしている
・だから消費税の「仕入れ税額控除」処理が具体的にどうなっているのか把握できていない
・さらに現在の「仕入れ税額控除」が「区分記載請求書等保存方式」であることすら意識できてない
・そして「インボイス制度」=「適格請求書等保存方式」についても、まったくもってピンと来ていない
・「電子インボイス」が普及しだすので「電子帳簿保存法」との交差点領域が拡大している

■インボイス制度の死角に潜む問題=新たに義務化なる要件が複数あり=義務違反で「仕入れ税額」否認のリスクが出てきたこと!

・「適格請求書等保存方式」は、「区分記載請求書等保存方式」に加えて請求書等の適格性を保持するために次の情報の追加が義務化された
 ・「登録番号」
 ・「適用税率」
 ・「税率ごとに区分した消費税額等」
・「登録番号」:適格請求書を交付することができるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。
 ・登録を受けていない事業者が、適格請求書と誤認されるおそれのある書類を交付することは、法律によって禁止されており、違反した場合の罰則も設けられています。

売手は、「適格請求書等」の保存が新たに義務化された
 ・交付した適格請求書の写しについては、交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存する必要があります。
 ・適格請求書の交付に代えて、電磁的記録(適格請求書の記載事項を記録した電子データ)を提供することも可能です。←「電子インボイス」
  ・電子帳簿保存法7条「電子取引」要件確保義務★
 ・紙の「適格請求書等」の控え保存に代えて電子データで保存することも可能です。
  ・電子帳簿保存法4条2項「書類」要件確保特例★
 ・紙の「適格請求書等」の控え保存に代えて、「スキャナ保存」することも可能です。
  ・電子帳簿保存法4条3項「スキャナ保存」要件確保特例★


・買手は、
 ・受領した適格請求書については、受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存する必要があります。
 ▼現行認められていることが、禁止になる点の注意点)
  現行においては、「3万円未満の課税仕入れ」及び「請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるとき」は、
  一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる旨が規定されていますが、適格請求書等保存方式の開始後は、
  これらの規定は廃止されます。
  ○ 現行では、仕入先から交付された請求書等に「軽減税率の対象品目である旨」や「税率ごとに区分して合計した税込対価の額」
    の記載がないときは、これらの項目に限って、交付を受けた事業者自らが、その取引の事実に基づき追記することができますが、
    適格請求書等保存方式の開始後は、このような追記をすることはできません。

 ・一定の事項を記載した帳簿及び適格請求書などの請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。
  ・課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存する必要があります。
 ・免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることはできません。
  ・ただし、一定の期間は、一定の要件の下、仕入税額相当額の一定割合を、仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。

 ・適格請求書を、電磁的記録(適格請求書の記載事項を記録した電子データ)で提供受けることも可能です。←「電子インボイス」
  ・電子帳簿保存法7条「電子取引」要件確保義務★
 ・紙の「仕入明細書等」の控え保存に代えて電子データで保存することも可能です。
  ・電子帳簿保存法4条2項「書類」要件確保特例★
 ・紙の「適格請求書等」の保存に代えて、「スキャナ保存」することも可能です。
  ・電子帳簿保存法4条3項「スキャナ保存」要件確保特例★


■インボイス制度の死角に潜む問題とその対処に関する指針とは

1)仕入れ税額控除の新制度である「インボイス制度」の納税に係る処理は、顧問税理士にシッカリ任せる
  ・税額計算の方法
  ・各種注意事項などの指導

2)自社で行うべきこと
  ・▼現行認められていることが、禁止になる点の注意点)の周知徹底
  ・「適格請求書発行事業者の登録申請手続」
  ・「インボイス制度」で求められる正しい「端数処理」の確認と徹底
  ・発行する「適格請求書等」の記載事項追加等変更
  ・受領する「適格請求書等」の適格性の確認等業務処理の周知徹底
  ・仕入れ先で免税事業者である場合の当面の対応方針や処理の方法の検討

3)★「インボイス制度」と「電子帳簿保存法」の交差点を点検して税務コンプライアンス順守!
  ・電子帳簿保存法
   帳  簿4条1項 「帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合」の処理
   書  類4条2項 紙書類発行時の控えデータ保存
   スキャナ4条3項 紙書類のスキャナ保存
   電子取引7条   「電子インボイス」の「電子取引」保存
  ★上記「電子帳法保存法」対応を顧問税理士と協力して自社での対応に不安がある場合は、是非、「電子帳簿保存法」を得意とする
   専門家の支援を受けてください。


以上、ご参考になれば幸いです。
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2022年07月16日 07:16

宥恕期間中に電子取引を小規模企業が無料で対応するコツ

宥恕期間は令和5年12月末までです
小規模企業で
パソコンをお持ちであれば
次のことに注意して運用すれば大丈夫です。

1)「電子取引データの保存方法をご確認ください(令和3年12月改訂)(PDF/804KB)」パンフで制度概要を把握する

2)電子取引_一問一答の問14(全要件),41(検索機能)、43(無料で検索機能を確保するアドバイス)をじっくり読めば完了です。
  0022006-083_06.pdf (nta.go.jp)

さあ、やって見ましょう!
不明点は、ご連絡ください。メアド masuda@e-sol.tokyo

以上、ご参考になれば幸いです。
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2022年07月13日 14:00

令和4年度税制改正の解説7/8公開:宥恕措置の真実が記載


財務省_令和4年度「税制改正の解説」が公開:7月8日に公開されました。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html
に追加されています。

さて、ポイントは
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2022/explanation/index.html
の中の
「国税通則法等の改正」の中にある
9 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行のための宥恕措置の整備 p.791から
になります。

重要な国会答弁が(電子取引の「宥恕」措置の真実)確認できます。
ポイントを抜粋引用すると
ーーーーーー
(参考1) 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行のための宥恕措置の整備の趣旨等については、国会における審議において、
「3年度改正におきましては、それまで電子取引について認められておりました、電子データによる保存に代えて出力した書面のみを保存するという方式について、これを廃止いたしまして、電子データそのものの保存を求めるという改正を行ったところでございます。その趣旨は、電子データを改ざんした後に紙で打ち出しましてそれを保存するといったことになりますと、その真正性を十分に担保できないということで措置をしたものでございます。これについては、施行までの間に対応が間に合わないといったようなお声が非常に多かったということを踏まえまして、今回の令和4年度改正におきまして、令和5年末までの期間について、やむを得ない事情がある場合には、引き続き電子データから出力した書面による保存を可能とするという措置を講じたわけでございます。これは、こういった電子データでの保存を行っていくという必要性は変わらないものの、先ほど申し上げたような準備が間に合わないといった事情に応じた措置ということでございます。それで、このやむを得ない事情につきましては、税務調査等の際に口頭で説明してくれればよいという取扱いにしておりまして、これをホームページ等におきましても周知徹底しているところでございます。宥恕規定という名前がやや問題があるのではないかという御意見もあるやに聞いておりますが、法令上、こういったやむを得ない事情があった場合の措置については通常、宥恕規定と呼んでおりますので、それを通称として呼んでいるということでございます。」との答弁がなされているところです(令和4年3月16日参・財政金融委員会における住澤主税局長の答弁)。

(参考2) 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に関する今後の周知広報については、国会における審議において、「電子取引の取引情報に係る電子データの保存義務化につきましては、令和3年度税制改正で措置された後、財務省及び国税庁において、パンフレット・資料等をホームページに掲載するほか、各種の業界団体等を通じた説明会を開催するなど、周知広報に取り組んできたところでございます。その上で、税務手続の電子化を進める上での電子取引の重要性には変わりはありませんが、令和4年1月1日からの制度施行が迫る中、与党税制調査会の議論の中で、中小企業においては制度の認知が十分に進んでおらず、また、大企業にあっても制度施行までの間に対応が完了しない事業者が多数見込まれるなどの経済界等からの要望を踏まえまして、令和5年末までの期間を限った措置として、やむを得ない事情がある場合には、引き続き、電子データから出力した書面による保存を認めるための措置を講ずることとなりました。今後とも、税理士会、青色申告会などの関係民間団体や、様々な事業者団体等の皆様のご協力も得つつ、各納税者における円滑な対応が進むよう、引き続き制度の周知広報に努めてまいります。」との答弁がなされているところです(令和4年4月11日参・決算委員会における鈴木財務大臣の答弁)。
ーーーーーーーーーーー

以上、ご参考になれば幸いです。
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2022年07月09日 09:45

22年6月30日付 電帳法「通達」「一問一答」更新

2022年7月6日追記
国税庁に今回の改訂に関して言いたい事
1 「一問一答」の改訂の趣旨や方法の説明がなく、唐突感が否めない
2 例えば、以前は「一問一答」と「お問い合わせの多いご質問」の2系統が存在していた
3 今回の改訂で、「お問い合わせの多いご質問」が基本的に改訂版「一問一答」にマージされているが、どの部分がマージされたものなのかわからない
4 理由は以前の「お問い合わせの多いご質問」が公開ページから削除されて見れないことも要因である
5 更に、今回の改訂で初めて追加された問もある。ここが判らないのが大問題だ!
6 行政の責任として、誰もが判りやすくすべきだし、説明の努力をしないのは如何なものか
7 さらに7月5日にも書いたが、こっそり、要件説明を追加して、辻褄を合わせようとした、行為が許しがたい
こう考えるのは、私だけだろうか・・・・・・


追加情報:22年7月5日:電_問14「要件表」の「次のいずれかの・・・」の「三」に、下線部がないにもかかわらず、修正されている
→ 新旧比較すると
  旧 三 データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用
  新 三 データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用して、 授受及び保存を行う。
何たることか!
こそっ!と(下線無しに)修正している!

こんな大事な基本的な要件を修正しておいて、修正点を明確にしないのは看過できませんね。

分析速報)赤文字:22年7月4日12:10時点
22年6月30日付けで
電帳法の「通達」「通達趣旨説明」各「一問一答」が更新されて公開されていました。

国税庁からの下記メールで知りました。
ーーーー

令和4年6月30日 「電子帳簿保存法取扱通達」「電子帳簿保存法一問一答」等を改訂

しました

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm

ーーーーーーーーーー

皆さんは、ご存じでしたか?

いま、懸命に分析しています。

分析速報)赤文字:22年7月4日12:10時点
それぞれ共通して「※ お問い合わせが多い内容について★を付しています。」と冒頭に断り型があり
国税庁が問い合わせ件数をそれなりに把握していることが見て取れます。


1 ス 問31 タイムスタンプ代替要件 更新
2 ス 問44/45/46 検索要件補足
3 電 問9インターネットバンキング時の振り込みなどデータの扱い
4 電 問35,36 EDI要件補足 
5 電 問38 「訂正削除の記録が残るシステム」での保存だけではNGの解説
6 帳 問25 PC作成の請求書を印刷して代表印を押下した場合の解釈
が筆者が考える注目箇所になります。


以上、ご参考になれば幸いです。
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2022年07月04日 11:43

電帳法税制改正後の宥恕措置の正確な内容が企業に伝わらない

相変わらず行政側の解り辛い※情報発信で
電帳法税制改正後の宥恕措置の正確な内容が企業に伝わらない
問題がどんどん大きくなっている

※ーーー
民間企業は「宥恕」と言われても、ピンとこない
「電子取引」や「電磁的記録」等の専門用語が伝わらない
「電帳法」と「消費税/インボイス制度」の書類の保存義務の要件が紙出力を認めない/認めるで真逆である
※ーーー

例えば下記の様な問題が顕在化してきています
・宥恕措置を単なる猶予措置と捉えて、義務化が単純日伸びたと捉えている企業が散見される
・電子取引の宥恕措置を曲解して電帳法全体の宥恕措置と捉えている企業が一部いる
・そもそも電帳法の電子取引の認識が無い企業が地方企業では大半である

このままでは、宥恕期間が上手く活用されず、宥恕期間が終了しても要件確保できる企業は事業者数のほんの一握りで、それ以外は義務違反状態となってしまいかねないと、筆者は危惧しています。

筆者の提言案は下記の様なものです
・財務省から税理士に働きかけて顧問先への周知徹底を行う
・国税局が経団連や各種経済団体や商工会議所等の協力を得て、周知目的のウェビナーを展開する

なお、上記活動を行ったとしても小規模企業や個人事業主への働きかけが不十分になる恐れが大きいので、例えば、確定申告時の確認や指導を検討すべきかもしれない。

以上、ご参考になれば幸いです。
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2022年06月27日 06:19

インボイス制度時、免税事業者と取引条件見直しで独禁法抵触

Qes)

仕入先である免税事業者との取引について、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことを検討していますが、独占禁止法などの上ではどのような行為が問題となりますか。


Ans)

事業者がどのような条件で取引するかについては、基本的に、取引当事者間の自主的な判断に委ねられるものですが、免税事業者等の小規模事業者は、売上先の事業者との間で取引条件について情報量や交渉力の面で格差があり、取引条件が一方的に不利になりやすい場合も想定されます。
 自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が、取引の相手方に対し、その地位を利用して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることは、優越的地位の濫用として、独占禁止法上問題となるおそれがあります。
 仕入先である免税事業者との取引について、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことそれ自体が、直ちに問題となるものではありませんが、見直しに当たっては、「優越的地位の濫用」に該当する行為を行わないよう注意が必要です。

 以下では、インボイス制度の実施を契機として、免税事業者と取引を行う事業者がその取引条件を見直す場合に、優越的地位の濫用として問題となるおそれがある行為であるかについて、行為類型ごとにその考え方を示します(注1)
 また、以下に記載する行為類型のうち、下請法の規制の対象となるもの(注2)については、その考え方を明らかにします。下請法と独占禁止法のいずれも適用可能な行為については、通常、下請法が適用されます。なお、以下に記載する行為類型のうち、建設業を営む者が業として請け負う建設工事の請負契約については、下請法ではなく、建設業法が適用されますので、建設業法の規制の対象となる場合についても、その考え方を明らかにします。

(注1)以下において、独占禁止法上問題となるのは、行為者の地位が相手方に優越していること、また、免税事業者が今後の取引に与える影響等を懸念して、行為者による要請等を受け入れざるを得ないことが前提となります。
(注2)事業者(買手)と免税事業者である仕入先との取引が、下請法にいう親事業者と下請事業者の取引に該当する場合であって、下請法第2条第1項から第4項までに規定する①製造委託、②修理委託、③情報成果物作成委託、④役務提供委託に該当する場合には、下請法の規制の対象となります。
(参考1)優越的地位の濫用規制に関する独占禁止法上の基本的な考え方は、「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」(平成22年公正取引委員会)で示しているとおりです。
(参考2)下請法の運用に関する基本的な考え方は、「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」(平成15年公正取引委員会事務総長通達第18号)で示しているとおりです。
(参考3)建設工事の請負契約に係る元請負人と下請負人との関係については、「建設業法令遵守ガイドライン(第7版)」(令和3年7月 国土交通省不動産・建設経済局建設業課)で具体的に示しています。
(参考4)下請法及び建設業法並びに独占禁止法の優越的地位の濫用規制に関するご相談については、別紙の「下請法及び建設業法並びに優越的地位の濫用規制に係る相談窓口」までお問い合わせください。

1 取引対価の引下げ
 

 取引上優越した地位にある事業者(買手)が、インボイス制度の実施後の免税事業者との取引において、仕入税額控除ができないことを理由に、免税事業者に対して取引価格の引下げを要請し、取引価格の再交渉において、仕入税額控除が制限される分(注3)について、免税事業者の仕入れや諸経費の支払いに係る消費税の負担をも考慮した上で、双方納得の上で取引価格を設定すれば、結果的に取引価格が引き下げられたとしても、独占禁止法上問題となるものではありません。
 しかし、再交渉が形式的なものにすぎず、仕入側の事業者(買手)の都合のみで著しく低い価格を設定し、免税事業者が負担していた消費税額も払えないような価格を設定した場合には、優越的地位の濫用として、独占禁止法上問題となります。
 また、取引上優越した地位にある事業者(買手)からの要請に応じて仕入先が免税事業者から課税事業者となった場合であって、その際、仕入先が納税義務を負うこととなる消費税分を勘案した取引価格の交渉が形式的なものにすぎず、著しく低い取引価格を設定した場合についても同様です。

(注3)免税事業者からの課税仕入れについては、インボイス制度の実施後3年間は、仕入税額相当額の8割、その後の3年間は同5割の控除ができることとされています。

 なお、下請法の規制の対象となる場合で、事業者(買手)が免税事業者である仕入先に対して、仕入先の責めに帰すべき理由がないのに、発注時に定めた下請代金の額を減じた場合には、下請法第4条第1項第3号で禁止されている下請代金の減額として問題となります。この場合において、仕入先が免税事業者であることは、仕入先の責めに帰すべき理由には当たりません。

 また、下請法の規制の対象となる場合で、事業者(買手)が免税事業者である仕入先に対して、給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対して通常支払われる対価に比べて、免税事業者が負担していた消費税額も払えないような下請代金など、著しく低い下請代金の額を不当に定めた場合には、下請法第4条第1項第5号で禁止されている買いたたきとして問題となります。
 下請法の規制の対象となる場合で、事業者(買手)からの要請に応じて仕入先が免税事業者から課税事業者となった場合であって、給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対して通常支払われる対価に比べて著しく低い下請代金の額を不当に定めた場合についても、同様です。

 なお、建設業法の規制の対象となる場合で、元請負人(建設工事の下請契約における注文者で建設業者であるもの。以下同じ。)が、自己の取引上の地位を不当に利用して免税事業者である下請負人(建設工事の下請契約における請負人。以下同じ。)と合意することなく、下請代金の額を一方的に減額して、免税事業者が負担していた消費税額も払えないような代金による下請契約を締結した場合や、免税事業者である下請負人に対して、契約後に、取り決めた下請代金の額を一方的に減額した場合等により、下請代金の額がその工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額となる場合には、建設業法第19条の3の「不当に低い請負代金の禁止」の規定に違反する行為として問題となります。


2 商品・役務の成果物の受領拒否、返品
 

 取引上の地位が相手方に優越している事業者(買手)が、仕入先から商品を購入する契約をした後において、仕入先が免税事業者であることを理由に、商品の受領を拒否することは、優越的地位の濫用として問題となります。
 また、同様に、当該仕入先から受領した商品を返品することは、どのような場合に、どのような条件で返品するかについて、当該仕入先との間で明確になっておらず、当該仕入先にあらかじめ計算できない不利益を与えることとなる場合、その他正当な理由がないのに、当該仕入先から受領した商品を返品する場合には、優越的地位の濫用として問題となります。

 なお、下請法の規制の対象となる場合で、事業者(買手)が免税事業者である仕入先に対して、仕入先の責めに帰すべき理由がないのに、給付の受領を拒む場合又は仕入先に給付に係る物を引き取らせる場合には、下請法第4条第1項第1号又は第4号で禁止されている受領拒否又は返品として問題となります。この場合において、仕入先が免税事業者であることは、仕入先の責めに帰すべき理由には当たりません。


3 協賛金等の負担の要請等
 

 取引上優越した地位にある事業者(買手)が、インボイス制度の実施を契機として、免税事業者である仕入先に対し、取引価格の据置きを受け入れるが、その代わりに、取引の相手方に別途、協賛金、販売促進費等の名目での金銭の負担を要請することは、当該協賛金等の負担額及びその算出根拠等について、当該仕入先との間で明確になっておらず、当該仕入先にあらかじめ計算できない不利益を与えることとなる場合や、当該仕入先が得る直接の利益等を勘案して合理的であると認められる範囲を超えた負担となり、当該仕入先に不利益を与えることとなる場合には、優越的地位の濫用として問題となります。
 その他、取引価格の据置きを受け入れる代わりに、正当な理由がないのに、発注内容に含まれていない役務の提供その他経済上の利益の無償提供を要請することは、優越的地位の濫用として問題となります。

 なお、下請法の規制の対象となる場合で、事業者(買手)が免税事業者である仕入先に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させることによって、仕入先の利益を不当に害する場合には、下請法第4条第2項第3号で禁止されている不当な経済上の利益の提供要請として問題となります。


4 購入・利用強制
 

 取引上優越した地位にある事業者(買手)が、インボイス制度の実施を契機として、免税事業者である仕入先に対し、取引価格の据置きを受け入れるが、その代わりに、当該取引に係る商品・役務以外の商品・役務の購入を要請することは、当該仕入先が、それが事業遂行上必要としない商品・役務であり、又はその購入を希望していないときであったとしても、優越的地位の濫用として問題となります。

 なお、下請法の規制の対象となる場合で、事業者(買手)が免税事業者である仕入先に対して、給付の内容を均質にし、又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させる場合には、下請法第4条第1項第6号で禁止されている購入・利用強制として問題となります。

 また、建設業法の規制の対象となる場合で、元請負人が、免税事業者である下請負人と下請契約を締結した後に、自己の取引上の地位を不当に利用して、当該下請負人に使用資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを当該下請負人に購入させて、その利益を害すると認められた場合には、建設業法第19条の4の「不当な使用資材等の購入強制の禁止」の規定に違反する行為として問題となります。


5 取引の停止
 

 事業者がどの事業者と取引するかは基本的に自由ですが、例えば、取引上の地位が相手方に優越している事業者(買手)が、インボイス制度の実施を契機として、免税事業者である仕入先に対して、一方的に、免税事業者が負担していた消費税額も払えないような価格など著しく低い取引価格を設定し、不当に不利益を与えることとなる場合であって、これに応じない相手方との取引を停止した場合には、独占禁止法上問題となるおそれがあります。


6 登録事業者となるような慫慂等  (慫慂:「しょうよう」:他の人が勧めてそうするように仕向けること。)
 

 課税事業者が、インボイスに対応するために、取引先の免税事業者に対し、課税事業者になるよう要請することがあります。このような要請を行うこと自体は、独占禁止法上問題となるものではありません。
 しかし、課税事業者になるよう要請することにとどまらず、課税事業者にならなければ、取引価格を引き下げるとか、それにも応じなければ取引を打ち切ることにするなどと一方的に通告することは、独占禁止法上又は下請法上、問題となるおそれがあります。例えば、免税事業者が取引価格の維持を求めたにもかかわらず、取引価格を引き下げる理由を書面、電子メール等で免税事業者に回答することなく、取引価格を引き下げる場合は、これに該当します。また、免税事業者が、当該要請に応じて課税事業者となるに際し、例えば、消費税の適正な転嫁分の取引価格への反映の必要性について、価格の交渉の場において明示的に協議することなく、従来どおりに取引価格を据え置く場合についても同様です(上記1、5等参照)。
 したがって、取引先の免税事業者との間で、取引価格等について再交渉する場合には、免税事業者と十分に協議を行っていただき、仕入側の事業者の都合のみで低い価格を設定する等しないよう、注意する必要があります。



詳細は、下記を必ずご確認ください。

免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A


以上、ご参考になれば幸いです。
会社案内|株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|東京都板橋区

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2022年06月21日 12:19

電帳法電子取引の法令要件と一問一答矛盾は国税庁の責任か?

平成十年大蔵省令第四十三号
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則
ーーーーーーーーーーー
(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)
第四条 法第七条に規定する保存義務者は、電子取引を行った場合には、当該電子取引の取引情報(法第二条第五号に規定する取引情報をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に係る電磁的記録を、当該取引情報の受領が書面により行われたとした場合又は当該取引情報の送付が書面により行われその写しが作成されたとした場合に、国税に関する法律の規定により、当該書面を保存すべきこととなる場所に、当該書面を保存すべきこととなる期間、次に掲げる措置のいずれかを行い、第二条第二項第二号及び第六項第六号並びに同項第七号において準用する同条第二項第一号(同号イに係る部分に限る。)に掲げる要件(当該保存義務者が国税に関する法律の規定による当該電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、同条第六項第六号(ロ及びハに係る部分に限る。)に掲げる要件(当該保存義務者が、その判定期間に係る基準期間における売上高が千万円以下である事業者である場合であって、当該要求に応じることができるようにしているときは、同号に掲げる要件)を除く。)に従って保存しなければならない。
一 当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプが付された後、当該取引情報の授受を行うこと。
二 次に掲げる方法のいずれかにより、当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すとともに、当該電磁的記録の保存を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと。
イ 当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すことを当該取引情報の授受後、速やかに行うこと。
ロ 当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すことをその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと(当該取引情報の授受から当該記録事項にタイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。)。
三 次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムを使用して当該取引情報の授受及び当該電磁的記録の保存を行うこと。
イ 当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。
ロ 当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行うことができないこと。

四 当該電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと。
ーーーーーーーーーーーー

今回の問題提起である
「電帳法電子取引の法令要件と一問一答矛盾は国税庁の責任か?」
のポイントは、上記4条の赤文字「三」のところである

明確に「イ」か「ロ」の要件のいずれかを満たすシステムを使用してPDF等の授受及び保存ができることが要件としてはっきり読み取れる。

対して、

電子取引_一問一答_問11 
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存等を行う場合には、どのような要件を満 たさなければならないのでしょうか。
【回答】
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存等に当たっては、真実性や可視性を確保する ための要件を満たす必要があります(規則2②一イ 、二、⑥六、七、4①)。
なお、詳しくは下記の表をご覧ください。

ーー表の内容をテキスト抽出したものーーーーーーー
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存等を行う場合の要件の概要
  要    件
電子計算機処理システムの概要を記載した書類の備付け(自社開発のプログラムを使用する場合に限ります。) (規2②一イ、⑥七、4①)
見読可能装置の備付け等(規2②二、4①)
検索機能の確保(規⑥六、4①)
次のいずれかの措置を行う(規4①)
一 タイムスタンプが付された後の授受
二 速やかに(又はその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに)タイムスタンプを付す ※ 括弧書の取扱いは、取引情報の授受から当該記録事項にタイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関 する規程を定めている場合に限る。
三 データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用
四 訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け
ーーーーーーーーーーー

さて、皆様は、お気づきになりましたよね

比較してきましょう!!
法令
三 次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムを使用して当該取引情報の授受及び当該電磁的記録の保存を行うこと。
イ 当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。
ロ 当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行うことができないこと。

一問一答
三 データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用

そうです、一問一答にあろうことか、黄色いマーカー部分の法令要件の前提条件が欠落しているのです!!

何たることか・・・・

こんなミスがあって良いのでしょうか?

まっ、行政の方でも人間ですからミスはあるのでしょうが

2022年6月1日公開された某公益社団法人主催のウェビナーで国税庁の課長補佐がこの要件に係るところで
「”データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用”のみで
要件確保できているものと誤った理解をされている企業が散見されているので、チャンと次に掲げる要件
のいずれかを満たす電子計算機処理システムを使用して当該取引情報の授受及び当該電磁的記録の保存を
行うこと。
の点を前提条件に全体要件を確保してください。特に授受の部分が出来なくて、保存しかできな
い場合は、”四 訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け”も合わせて確保するように注意するように」
と発言していました。

この話を聞いていた筆者は
・一問一答(問11)通り「三」を実施している企業の事が見えていない
・一問一答(問11)の作成ミスが引き金となり、そのように運用している企業が散見されるのは当たり前
・散見されると把握しながら、自ら作成した一問一答(問11)の作成ミスが問題の根幹であることに気付
 いていないと思われる
・早く、一問一答の訂正とお詫びをして欲しい
と感じました。

更に踏み込むと
電子計算機処理システムを使用して当該取引情報の授受及び当該電磁的記録の保存を行う」の前段部分の
授受する機能が後段の保存する機能との一体的実装の必要性について何ら規定されていないことが大きな
問題であると考えます。
理由は、例えば電子文書管理システムで保存する訳ですが、そのシステムに授受する機能は無く、授受する
機能は、他のクラウドストレージ等との連携が一般的だと考えられます。なので、一体的実装性については
特段要求はなく、システム連携で確保できれば良いと一問一答に書いてい頂くなどの企業の実情を配慮して
作成いただきたいものである。


以上、ご参考になれば幸いです。
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筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
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2022年06月10日 09:18

電子取引の宥恕措置に隠されたリスクを一問一答より紐解く

国税庁_電子取引_一問一答

問 41-3 電子データを授受した場合であっても、令和5年 12 月 31 日までの間は、やむを得
ない事情
があれば、出力することにより作成した書面による保存が認められるのでしょうか。

ーーー筆者解説_ここからーーーー
① 令和4年1月1日以降、電子データで請求書や領収書をやり取りした時は、「電子取引」要件確保で保存することが義務で、紙に印刷しての保存は義務違反。
② 但し、「やむを得ない事情」を所轄税務署が認めた際は、令和5年12月31日までの間の「電子取引」の電子データを出力したよ書面保存も一定の要件確保することで認められる。
③ ②の取扱いは、令和5年 12月 31 日までと期間を区切って認められているものなので、企業は令和6年1月 1 日以後に行う電子取引の取引情報は保存要件に従ってその電磁的記録の保存ができるよう必要な準備をすることが必要。
④ 注意:「やむを得ない事情」を所轄税務署が認められない例としては「令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報についても保存要件に従って電子データの保存を行わないことを明らかにしている場合等が該当します。」
★リスクは、準備を怠ること又は安易な考えで義務を無視し続けることで、電子取引の義務違反ペナルティとして、重加算税の10%加重を食らうことに成り兼ねない★

某公益社団法人主催の6月1日公開のウェビナーで国税庁の課長補佐が次のようコメントしていました。
・宥恕期間中に、要件確保する計画を立てること
・宥恕期間終了後の令和6年1月1日から要件確保の運用が出来ていること
・宥恕期間中は、不十分だったとしても電子保存のリハーサル(テスト稼働のこと)をしておくこと
→ 上記の様なことがないと「やむを得ない事情」と認めませんから、注意してください。
とのことでした。


ーーー筆者解説_ここまでーーーーーーーーー

【回答】
令和4年1月 1 日から令和5年 12 月 31 日までの間に電子取引を行う場合には、授受した電
子データについて要件に従って保存をすることができないことについて、納税地等の所轄税務
署長がやむを得ない事情があると認めかつ、保存義務者が税務調査等の際に、税務職員から
の求めに応じ、その電子データを整然とした形式及び明瞭な状態で出力した書面の提示又は提
出をすることができる場合には、その保存要件にかかわらず電子データの保存が可能となり、
また、その電子データの保存に代えてその電子データを出力することにより作成した書面によ
る保存をすることも認められます。
なお、上記の取扱いを受けるに当たり税務署への事前申請等の手続は必要ありません。


【解説】
電子データの保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、引き続きその出力書面等に
よる保存を可能とするよう、令和4年1月 1 日から令和5年 12 月 31 日までの間に行う電子取
引については、保存に係るシステム等や社内のワークフローの整備が間に合わない等のように、
その電子取引の取引情報に係る電子データを保存要件に従って保存することができなかったこ
とについて、納税地等の所轄税務署長がやむを得ない事情があると認め、かつ、保存義務者が
税務調査等の際に、その電子データの出力書面等(整然とした形式及び明瞭な状態で出力され
たものに限ります。)の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、そ
の保存要件にかかわらず電子データの保存が可能となり、また、その電子データの保存に代え
てその電子データを出力することにより作成した書面等による保存をすることも認められます。
この取扱いは令和5年 12月 31 日までと期間を区切って認められているものであることから、
事業者の皆様におかれては、令和6年1月 1 日以後に行う電子取引の取引情報については保存
要件に従ってその電磁的記録の保存ができるよう必要な準備をお願いします。


(参考1)
上記の「やむを得ない事情」には、その時点までに要件に従って電磁的記録の保存を行うた
めの準備を整えることが困難な事情等が該当します(取扱通達7-10)。


(参考2)
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規
則の一部を改正する省令(令和3年財務省令第25号)附則第2条第3項((経過措置))の規
により読み替えて適用される規則第4条第3項ただし書((電子取引の取引情報に係る電磁
的記録の保存に関する宥恕措置)
)では、この宥恕措置における「やむを得ない事情」が生じ
なかった場合において、保存要件に従って電子データの保存をすることができなかったと認
められるときは、この限りではないとされています。
この規定が適用される場面としては、
例えば、令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報についても保存要件に従って電子
データの保存を行わないことを明らかにしている場合等が該当します。



以上、ご参考になれば幸いです。
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特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
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2022年06月09日 06:52

株式会社e-SOL

〒251-0038
神奈川県藤沢市
鵠沼松が岡3丁目
19番17-201号

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090-9995-2233

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(年末年始、GW、お盆)

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