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民法改正後の相続関係に関して考える

~「相続法」の改正は段階的に施行されます。

東京都行政書士会のインターネット研修より益田個人が学んだ内容を、同研修資料を参考にしながら書いたものです。
必ず、法令を確認し、専門家への確認など適切な対応をお願いします。

民法(相続関係)改正法は,高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に対応し,残された『配偶者の生活に配慮する等』の観点か ら,「配偶者居住権」という新たな権利を創設するなど,昭和55年以 来約40年ぶりに相続に関する規律を見直しを行うものです。
この改正法は,上記のとおり,2019年1月から”段階的”に施行されます。これは,それぞれの規定の内容に照らして,周知や準備 に要する期間がどの程度必要かなどを考慮した上で,できるかぎ り早期に施行されるようにしたものです。

法務省としては,それぞ れの規定の施行に向けて,十分な周知活動を行っていくことを予定しています。
※改正内容の概要については,ホームページ上の「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の概要」をご覧下さい。
 
民法(相続関係)改正法の施行期日は,
1 自筆証書遺言の方式を緩和する方策 2019年1月13日
2 原則的な施行期日 2019年7月 1日 (遺産分割前の預貯金の払戻し制度,遺留分制度の見直し,相続の 効力等に関する見直し,特別の寄与等の?・ ?以外の規定)
3 配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等 2020年4月 1日 になりました。
その概要を弊職なりにまとめてまみました。

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1 自筆証書遺言の方式を緩和する方策
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遺言制度に関する見直し(遺言書の保管制度)
■改正のポイント
・現行法では,自筆証書遺言はとにかく全てを自書しなければならない!(民法第968条第1項)
・高齢者等にとって全文を自書することは大変な労力を伴うものであり,自筆証書遺言の利用を妨げる要因になっていた
・遺言内容の加除訂正についても,他の文書と比べて厳格な方式から,その方式違反により被相続人の最終意思が遺言に反映されないおそれがあっる
遺言書の末尾に添付される遺産目録については,パソコン等による作成が可能となるほか,遺言者以外の者による代筆も認められることになる。
注意事項:遺言書の加除訂正をする場合には,「財産の特定に関する事項」でも,通常の加除訂正の方式(民法第968条第2項) により,当該加除訂正部分は自書が必要である旨を記載している。
第968条 2(新設) 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
 
「自筆証書遺言の保管制度」の創設
→ 法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年7月03日法律第703号)
第1条 この法律は、法務局(法務局の支局及び出張所、法務局の支局の出張所並びに地方法務局及びその支局並びにこれらの出張所を含む。次条第1項において同じ。)における遺言書(民法(明治209年法律第809号)第968条の自筆証書によってした遺言に係る遺言書をいう。以下同じ。)の保管及び情報の管理に関し必要な事項を定めるとともに、その遺言書の取扱いに関し特別の定めをするものとする。
中略
第10条 何人も、遺言書保管官に対し、遺言書保管所における関係遺言書の保管の有無並びに当該関係遺言書が保管されている場合には遺言書保管ファイルに記録されている第7条第2項第2号(第4条第4項第1号に係る部分に限る。)及び第4号に掲げる事項を証明した書面(第12条第1項第3号において「遺言書保管事実証明書」という。)の交付を請求することができる。
2前条第2項及び第4項の規定は、前項の請求について準用する。

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2 遺産分割前の預貯金の払戻し制度,遺留分制度の見直し,相続の 効力等に関する見直し,特別の寄与等の1・ 3以外の規定
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■改正のポイント
改正の趣旨
・遺産の全てあるいは大部分が可分債権である場合でも,可分債権について特別受益や寄与分を考慮することなく形式的に法定相続分に従って分割承継されるため,相続人間の実質的公平を図ることができなかった。
→要するに 被相続人の銀行預金を一部であっても「遺産分割前の預貯金の払戻し」は銀行は(正当に)拒否する。
 
「仮払い制度」等の創設・要件明確化
1家事事件手続法の保全処分の要件を緩和する方策
2家庭裁判所の判断を経ないで,預貯金の払戻しを認める方策
 
(新設)第909条の2 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該11
共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

「遺留分制度」の見直し
第964条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。(相続人に関する規定の準用)←遺留分に関する文言が取れた。

改正法の趣旨
・遺留分権の行使によって当然に物権的効果が生ずるとされている現行の規律を見直し,遺留分権利者が遺留分権の行使をすることによって,受遺者又は受贈者に対し,遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができることとする。
・金銭を直ちには準備できない受遺者又は受贈者の利益を図るため、受贈者等の請求により、裁判所が、金銭債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができるようにする。

「遺言執行者」の権限の拡大
改正の趣旨
・遺言執行者は,遺言(被相続人の意思)の内容を実現することを職務とするものであり,その行為の効果は相続人に帰属することを明らかにする。
・遺言執行者の法的地位を明確にする観点から,遺言(被相続人の意思)の内容を実現することを職務とするもので,必ずしも相続人の利益のために職務を行うものではないこと
を明らかにするものである(最判昭和30年5月10日民集9巻6号657頁参照)。
これによって,遺留分減殺請求がされた場合など,遺言者の意思と相続人の利益とが対立する場面においても,遺言執行者はあくまでも遺言者の意思に従って職務を行えばよい
ことが明確になるものと考えられる。
・対抗要件具備行為については原則として遺言執行者の権限に含めることとするものである。これは,判例(最判平成11年12月16日民集53巻9号1989頁)の考え方等を参考にしたもの
である。
・遺産分割方法の指定の対象財産が預貯金債権である場合に,遺言執行者にその行使権限を認めることとするものである。
→遺言執行者に預金債権の払戻権限を認め,遺言執行者に引き出した預金の分配まで委ねる方が手続として簡便であり,また,遺言者の通常の意思に合致する場合が多いと考えら
れること等を考慮して設けられたものである。
 
第1007条 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
第1012条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
3 第644条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。
第1014条 前3条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。
2 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の1人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第899条の2第1項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
3 前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。
4 前2項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
第1016条 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

「特別の寄与」の新設
相続人以外の者の貢献を考慮するための方策・その他
第1050条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第891条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6箇月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、この限りでない。

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3 配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等
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■改正のポイント
改正の趣旨
(1)相続人が配偶者で高齢者の場合は,住み慣れた居住建物を離れて新たな生活を立ち上げることは精神的にも肉体的にも大きな負担となる
(2)高齢化社会の進展に伴い,配偶者の居住権を保護する必要性は高まっている
 
配偶者居住権(長期居住権)
見直しの必要性
(1)配偶者が従前居住していた建物に住み続けたいという希望を有する場合には,
→配偶者がその建物の所有権を取得する(問題点)
→その建物の所有権を取得した他の相続人との間で賃貸借契約等を締結する(問題点)
(2)見直しの趣旨及び内容
配偶者に居住建物の使用のみ(配偶者居住権)を認め,遺産分割の際に,配偶者が居住建物の所有権を取得する場合より低廉な価額で居住権(配偶者居住権)を確保することができるようにした。
 
配偶者居住権(長期居住権)に対して、第1037条で「配偶者短期居住権」が規定されている
・短期化長期の判定
次の各号のいずれかに該当するときは、配偶者居住権(長期居住権)となり
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
「配偶者短期居住権」は、所有権を確保できなかった配偶者が6か月間は居住できる権利
配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物の所有権を相続又は遺贈により取得した者に対し、居住建物について無償で使用する権利(「配偶者短期居住権」)を有する。
一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6箇月を経過する日のいずれか遅い日
二 前号に掲げる場合以外の場合第3項の申入れの日から6箇月を経過する日
2019年04月23日 08:10

若手営業向け研修実績を公開します。 2

教育のサマリー
3カ月 全12回の営業研修も 残すところ1回となりました。
昨日は第11回を実施して
・「資金繰り表」を利用した、経営者意識のトレーニング
・マーケティングの基礎知識であるSWOT分析、3C4Pフレームワークの使い方を学習
・最終回に向けての「卒業レポート」作成
に取り組みました。

※第1回から第10回までのサマリーは 画像をご覧ください。

本研修のポリシーは
1 「学習」と「気付き」のサイクルを自分自身で回すこと
2 「ワーク」を通じて自分自身と向き合うこと
3 「1分間トーク」「3分間トーク」「10分間ロープレ」「30分ロープレ」などプレゼンテーションの実践をする
4 他の参加者の発表に対して、感想や意見を短時間で考えて伝える
5 「5年後の自分をイメージ」して第1回の時のイメージと卒業時のイメージと比較して、その変化を自分で分析する
というものです。

講師としての感想ですが
・ 押しつけの知識詰込み型だけでなく、自ら「学習」と「気付き」のサイクルを回していただいたことで、回を増す毎に成長が実感できたこと
・ 当初は、恥ずかしそうにプレゼンしていたのが、堂々とプレゼンできるようになったこと
・ 「応酬話法」や「商談パイプライン」や「経営者意識」を持ってもらえるようになったこと
など本教育を通じてとてもやりがいを感じました。

私を信じて、大事な若手営業の方々の教育を任せていただきました、取締役と代表取締役に感謝いたします。
この貴重な経験をさらに磨いて、お役に立つ機会があればと存じます。
2019年04月18日 08:10

当社の顧問税理士が決定しました!

小規模企業である当社は、顧問税理士の選定に時間がかかりました。
沢山比較検討したわけではないのですが
新設法人なので、自分で帳簿をつけて、税務署に持ち込んで、自分で決算まですることを考えていました。
手始めに、ますだ行政書士事務所の方は、板橋区の青色申告会に加入して1月から3月までの帳簿をつけていたので
やっと仕分けの感じが付け目つつあることろでした。
さて、株式会社e-SOLの顧問税理士契約は南池袋のT税理士事務所にお願いすることになりました。
・法人顧問報酬
・法人申告書作成報酬(中間申告含む)
・消費税申告書作成報酬(中間申告含む)
・毎月の会計・基調・節税・営業・経営・資金繰り・借入金などのすべての相談に対するアドバイス及びサポート指導
・総勘定元帳作成
・源泉所得税納付書の計算記入
・年末調整報酬
・法定調書作成報酬
・償却資産申告書作成報酬
以上 全て対応して頂けることになりました。
ホッとしました。
月額費用が何と◎,000円です。
はい!1万円かかりません。(ただし、燃焼500万円以上は1万円です)
早く1万円払えるように当社の成長に努力をしたいと考えます。
そして、ビジネスでも業務提携して頂けることになりましたので
ますだ行政書士事務所としての民事業務の強い味方になってもらいます。
2019年04月15日 08:10

青色申告の意義とその税法上の義務について考える

~毎月2千円で記帳指導を受けられて決算処理まで手伝ってくれるとても便利なサービス!~
 
ますだ行政書士事務所の税務署への青色申告法人としての開業届を出したのが、2019年1月中旬です。
会計ソフトを3社程度比較して、某社の会計ソフトを購入して、ソフトベンダーの電話サポートを
受けながら、仕訳入力を数件やってみたところで、地元の板橋区の青色申告会から案内をもらい、
青色申告法人の記帳義務やその作法などについて学んできました。
 
■青色申告の意義(一般的なもの)
1)青色申告特別控除 65万円
中小企業で年間の営業利益が例えば200万円の企業がいたとしたら青色申告法人は内65万円が控除されて、課税対象が135万円になると言うお得な制度です。
2)10万円控除
65万円の控除を受けない青色申告者は10万円の控除が受けられます。
3)青色専従者給与 事業主と生計を一にする
15才以上の親族で、専ら事業に従事している時は、その働きに応じた適正な給与は全額経費になります(要届出書)。
4)純損失の繰り越し控除と繰戻還付
その年の所得が赤字の場合には、その赤字の金額を翌年以降3年間にわたって順次各年分の黒字金額から控除することができます。また、前年に繰り戻して前年分の所得税額の還付を受けることも出来ます。
5)家事関連費
通信費、水道料金、家賃などは、白色申告の場合、その大部分が事業遂行上必要ですが、よほど明確に区分出来なければ経費とは認められません。ところが、青色申告の場合は、帳簿の証拠資料によって事業用であることが明らかに出来る部分の金額は、経費として認められます。

■青色申告を、ますだ行政書士事務所として、メリットを考えてみました。
 弊事務所は副業として起業したばかりで、売上は皆無で創業費や経費ばかりです。(収入は本業先から得ています。)
 
1)青色申告特別控除 65万円
売上の見込みが現状無いので(初年度は)メリット無

2)10万円控除
売上の見込みが現状無いので(初年度は)メリット無

3)青色専従者給与 事業主と生計を一にする
現状無いので(初年度は)メリット無

4)純損失の繰り越し控除と繰戻還付
その年の所得が赤字の場合には、その赤字の金額を翌年以降3年間にわたって順次各年分の黒字金額から控除することができます。また、前年に繰り戻して前年分の所得税額の還付を受けることも出来ます。
→大いにメリットがありそうです!詳細要件がありそうなので専門家に相談が必要です。

5)家事関連費
通信費、水道料金、家賃などは、白色申告の場合、その大部分が事業遂行上必要ですが、よほど明確に区分出来なければ経費とは認められません。ところが、青色申告の場合は、帳簿の証拠資料によって事業用であることが明らかに出来る部分の金額は、経費として認められます。

→大いにメリットがありそうです!詳細の仕訳のテクニックが必要なので、専門家に相談が必要です。
★と言うことで「専門家」である(公益社団法人)板橋青色申告会にお世話になることにしました。

◎ 青色申告会 12の入会メリット

小規模事業者、個人事業者の方であれば、誰でも耳にする「青色申告」。税に関して多くの特典を受けることが出来る申告方式です。
しかし、自分でやるのも不安だし、税理士に頼む余裕もないと思う方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?また、多彩な機能を有する便利な会計ソフトが出回っていますが、申告の際はご自身の判断で行うのが基本です。ソフト会社は申告内容を保証してはくれません。
そこでお勧めなのが「青色申告会」。以下にて、当会、板橋青色青色申告会への入会メリットを記載いたしました。ご検討いただければ幸いです。

メリット① - 記帳指導
青色申告会では、あなたの事業にあった記帳方法(手書き、パソコン会計ソフトに対応)を初歩からわかりやすく丁寧に指導いたします。
また、65万円青色申告特別控除適用希望者への複式簿記の指導も実施しています。日々の記帳で困ったときに、いつでもご相談ください。

メリット② - 決算・申告指導
決算書・確定申告書が完全に作成できるまで個別にご指導致します。
誤った決算書などを提出してしまうと、所得税はもちろん、住民税や国民健康健康保険までにも影響がでます。
当会にご来会いただき、作成からご提出まで当会でお手伝いいたします。
青色申告会では、不安のない決算書・申告書の作成をお手伝いさせていただきます。

メリット③ - 無料税務相談
板橋青色申告会(以下、当会という)の会員で、東京税理士会板橋支部所属税理士による個別税務相談を定期的に行っています。予約による個別相談になります。

メリット④ - 無料法律相談
当会の顧問弁護士で、東京弁護士会所属の弁護士による、個別法律相談を定期的に行っております。予約による個別相談になります。

メリット⑤ - 労働保険
業務上の事故発生に備えての労災保険や雇用保険への加入や変更等の事務手続きを、低廉な手数料で代行しています。

メリット⑥ - 経営セミナー等の開催
事業・不動産経営セミナーなど、経営に役立つ各種セミナーを開催しています。また、例年著名人を招き日本経済や税制に関する講演会も開催しています。

メリット⑦ - 小規模企業共済
国が運営する事業主の安心退職金制度で、掛金(最高月額7万円)が全額所得控除され、大変有利です。また、平成23年1月より共同経営者(最大2名まで)の加入も可能になり、より利用しやすくなりました!

メリット⑧ - 融資
板橋青色申告会では、商工会議所の推薦による、日本政策金融公庫などの低利で有利な融資制度をご紹介しています。

メリット⑨ - 当会広報誌「青色だより」にてご商売のご紹介
会員の方が当会ホームページの中でご商売のPRをお申込みしていただくと、当会広報誌「青色だより」に掲載させていただきます。毎月全会員へ配布している広報誌です。事業間取引の充実にご活用ください。

メリット⑩ - 青色共済
会員相互の助け合い制度。低廉な掛金(1,000円)で病気やケガによる入院・死亡を保障。共済掛金は会費同様、全額、必要経費になります!

メリット⑪ - 各種共済・保険
傷害保険やがん保険等を取り扱っています。団体扱いができ、個人で契約するよりも安く有利にご契約いただける場合もございます。
青色申告会は、東京都内だけでも16万人強の事業者数を有する大きな団体です。保険や共済でもスケールメリットを享受することが出来ます。

メリット⑫ - 各種セミナー
健康・介護・福祉・年金等、日常の暮らしに役立つ各種セミナーを開催しています。

以上は、https://www.i-aoiro.com/info/merit.php からの引用です。
2019年04月10日 07:10

若手営業向け研修実績を公開します。

「応酬話法」「テストクロージング」など営業スキルがアップしたと好評でした!
実施方法は3か月間で、毎週1回(約2時間)開催したのもです。

第1回 ITセールスに求められるもの
・自身の棚卸
・自己紹介シート
・会社紹介シート
・担当製品説明シート
・IT営業に求められるもの
・5年後の私1分説明

第2回 自社と製品を顧客視点で見つめる
・自社製品を顧客視線で
・顧客心理を考える
・UniqeSellingProposition(USP)
・製品を1分説明
・メリット 利点 ベネフィット を考える
・担当製品のリーフレット作成
 ・強み⇔メリット
 ・信頼の証
 ・こだわり
 ・キャチコピーを考える

第3回 自社と製品を説明する
・ロールプレイ
・強み⇔メリット
・だから!なぜなら!更に!
・具体的に書く!とことん書き出す!
・お客様が知りたい事

第4回 訪問先を調査する
「応酬話法」とは
「相互信頼」を醸成
10分ロールプレイ
訪問先調査

第5回 訪問計画の立案する
・「質問話法」
・「Yes、But話法」
・訪問計画の立案
・推進派・反対派
・ユーザー部門・情報システム部門

第6回 訪問後のレビューとランク付け
・訪問実績の分析
・訪問計画と実績
・訪問成果とツール準備
・訪問後のレビュー
・見込み客のランク付け

第7回 本格的なロールプレイ実施
・30分ロールプレイ
・お客様が知りたい事
・受注に必要な要素

第8回 受注に向けたアプローチ
・報告・連絡・相談
・二本のトンネル
・三面等価の法則
・義務と権限と責任
・受注に向けたアプローチ
・お客様目線
・自己が考える受注要素

第9回 見積もり提案書・競合対策と決断を迫る
・進捗確認
・商談パイプライン
・テストクロージング
・お客様の動き・兆候
・応酬話法の重要性
・予想される反応・抵抗
・お客様の本気度を探る
・「契約書」「見積書」「注文書」「ライセンス証書」等の確認
・年間販売計画
・四半期計画などの
・営業計画について

第10回 成約・受注個別契約と「経営者」について考える
・「受注」「契約」について詳しく考える
・「売上」「回収」「資金繰り」から見えてくるもの
・「経営者意識」に芽生える準備

第11回 完成系のロールプレイ実施と最終回に向けての準備
・上司をお客様役にしての30分ロールプレイ実施
・上司からの感想をお聞きする
・最終回に向けての準備のワーク

第12回 決意発表会
1)今まで何を学んできたか
2)その中で何が「気づき」となったか
3)「気づき」から「学習」できたことは何か
4)「気づき」と「学習」から自己を客観視して
   何が変わってきたか?
   変わりつつあるか?
5)5年後の自分はどうありたいか
  そのために今日からどうしてゆくのか!?
6)最後に今回の教育に関する感想を聞かせてください

以上 ご参考まで。

ホームページは、下記をご覧ください。
https://e-sol.tokyo/business.html
2019年04月05日 08:10

2019年度 新製品・新技術開発助成事業(東京)の申請体験談!

2019年度 新製品・新技術開発助成事業の申請体験談!

本事業の詳細は、下記より
http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/shinseihin.html

本事業は、実用化を目指す新製品開発の助成金※です。

※助成金は、融資ではないので基本的に返済義務はありません。

しかしながら、申請体験した者として言えることですが
・ 申請資料作成自体に約1.5カ月はかかります。
・ 本事業の説明会に参加しても 概要しか理解できません。
・ 「募集要項」を何度も読み直し、本事業の窓口の助成課に電話問合せして、複数人の目でチェックしながら申請資料を作成しないと、不備を抱えたままの申請なりかねません

要するに簡単ではないと言うことです。

【 助成事業の内容 】
-------------------
特徴
・原材料や機械装置、外注加工や委託試験の費用、ソフトウェア開発に係る人件費など開発に係わる経費を最大1,500万円助成
・最長1年9ヶ月の助成対象期間
・創業年数、業種の指定なし(創業予定者も申請可)
主な申請資格
・都内の本店又は支店で実質的な事業活動を行っている中小企業者等(会社及び個人事業者)
・都内での創業を具体的に計画している個人
 
助成対象期間
 2019年4月1日(月)~2020年12月31日(木)
助成対象経費
 原材料・副資材費、機械装置・工具器具費、委託・外注費
  産業財産権出願・導入費、専門家指導費、直接人件費
助成限度額: 1,500万円
助成率: 1/2以内
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弊社の場合の大まかな流れとして

1 2019年2月25日に本助成事業の説明会を受けました
2 翌日より申請準備に入り 
  「申請前確認書」と「申請書」をダウンロードしました。
3 「申請書」はExcelファイルのフォームで25ページあります。
  これを埋めながら、検討を重ねていくのが、結構大変です。
  粗々で作成するまで2週間はかかりました。
4 次に「申請前確認書」をチャックしながら、提出準備資料や
  申請要件の厳重な確認が必要になります。
  役所などから取り寄せないとならないものが複数あるので
  直ぐに2週間ぐらいは掛かってしまいます。
5 ほぼ内容が確認できて、細部の調整になるのが、3月29日でした。
  更に最後の見直しです。
  ポイントは
  ・事業目的の一致:申請内容が生産・量産対応、設備投資でないこと
  ・規定外の経費:募集要項で規定する経費以外の経費を計上していないこと(支払方法は原則銀行振込)
  ・不明確、曖昧な表現:購入予定の物品、取引先等に関して「未定」「検討中」等の不明確な表現がない
  ・記入漏れ:必要箇所は過不足なく記入し記入漏れがないこと
  ・表示の不具合:申請書データ(PDFファイル)に、表示の見切れ・不具合等がないこと
  でした。
6 ポイント解説
1)事業目的の一致:特に問題無かったです。
2)規定外の経費:現実的に委託する場合など先に全額支払いその証明が必要だと言うことです。
3)不明確、曖昧な表現:ここが一番神経を使いました。最後の最後まで見直し修正した部分です。
4)記入漏れ:ここも結構注意が必要です。
5)表示の不具合:Excelから印刷範囲を指定してPDFにした時に上手にページ生成が出来ないことがあり、全ページを確認するなど注意が必要でした。
7 感想
 新製品開発の考え方を整理して、資金繰り、販売計画、機能、性能、新規性、優秀性、スケジュールなどを捻り出し、見える化し、資料全体を通しての
整合性を確保するなど非常に気を使いながらの作成でした。
 これらの作成作業は、一人ではまず無理だと感じました。複数の方の支援とできるならば経験者のチェックやアドバイスが有効だと感じました。
 私は、今後の皆様への支援をするためにも自分自身で一通り経験したかったので苦労しましたが、皆様は専門家に多少費用がかかっても
依頼された方が良いのではと感じました。
 今後の審査が楽しみです。

<今後のスケジュール>
7月上旬:一次審査結果
7月中旬:面接審査
8月中旬:二次審査結果

 審査状況も分かれば、またブログを書きたいと思います。
 
 
 
 
 
2019年04月03日 08:10

新社会人が陥りやすい 高額ローン契約の 罠(わな)!とは? 

営業教育・活動支援
■ 親としての子たちへの不安

成人後の子供たちは社会人になっても未熟です。
一定の職業に就き、収入を得ると自分自身の裁量で買い物を楽しみ、各種サービスを受けるようになります。
金銭感覚は、学生時代のバイトなどで多少ついてきているでしょうが、社会人になると、クレジットカードを作ること
が普通にできてしまうので、高額な契約をしてしまって後悔している若者がたくさんいるのです。
良質な製品やサービスを、信頼と安心と誠実な取引でご商売をされている企業が大半なのですが、そうではない企業も
一定程度いるから未熟な若者が犠牲になっているのです。
高齢者向けの「オレオレ詐欺」がマスコミで相変わらず注目されていますが、わたくしたちシニア世代の息子や娘が
被害にあっています。
被害にあいかけている状態だとその危険性を察知して注意喚起し、もし不幸にして被害にあった事実やその傾向が把握
できた際の対処方法も重要です。

しかし、最も重要なのは、予兆を察知することです。
予兆を察知するには、周囲が連携して変化をつかむ意識が必要です。
本人は社会人で、収入もあるので、
・騙されたと思いたくない!
・自分で何とかすればよい!
・親に知られたくない!
・1、2年我慢すれば良い!
などと自分で抱え込むことが多いです。

また、契約してしまってから「シマッタ」「ヤバい」と思いクーリングオフできるにもかかわらず、契約先企業に
「契約」解除の相談をして、上手に説得されてしまい、不承不承納得させられて抱え込んでいる若者が多いことか。
このような若者の、「奇麗になりたい」「痩せたい」「外国語が話せるようになりたい」「・・・したい」
「・・・改善したい」という
思いに寄り添うようにして(自社利益優先で)歩み寄る業者を見分ける目を若者が当初から備えることは無理です。
是非とも、周囲の方が適切なコミュニケーションを取りながら予兆を察知して、問題の芽を摘んでほしいと思います。

代表的な予兆
・「お金を貸して欲しい」と頼んでくる
・「お金がない・・・」と言い出す
・無理なバイトを入れだす
・「督促状」が届く
・変な電話がかかってくる
・よく分らない商品が届く
・よく分からない葉書が届く
・急に派手になる
・帰宅時間が遅い
・メールやLineの返信がない・遅い
などを参考にしてください。

そして、予兆を感じたら、次のようなことを聞いてみましょう
・何か買い物のした?
・何か(ローン・割賦)契約したの?
・いつ契約したの?
・いくらぐらいの契約?
・できれば契約書や契約前の説明書を見せて
・その契約で提供を受けた製品やサービスは満足できている?
などを、詰問調ではなく、相談に乗りたい!大事なあなたのために!

★上記は、どうしても厳しくなりがちですが、事実関係が明らかなり、且つ本人が不本意な契約と認めるまでは
優しく接することが肝心です。
なお、ハッキリしたら、厳しくなっても仕方ないので「時系列」で事の次第を全て明らかにする必要が緊急で必要です。

「時系列」のポイント

・契約の切っ掛けは(何が気に入ったか?どうして気に入ったか?)
・契約に踏み切るまでの企業側と申し込み側の詳細な動き(無料サービスなど受けてしまって、気弱になっていたか?)
・「クーリングオフ制度」の丁寧な説明があったか
・「契約解除」条項の説明があったか?
・契約者企業情報
・契約前の説明書
・契約の申込書(いつ申し込んだか)
・ローン申し込み契約書(いつ契約したか)(月額料金は、ボーナス時の支払い料金は)
・ローン会社の企業情報
・製品・サービスなどの納品書など(約束通りの納品があるか?あやふやな製品やサービスになっていないか?)
・なぜ 解約したくなったか(疑問や不安に感じた理由は何か?)
・解約したくなった理由の背景には何があるのか
・それを相手方に示したか
・示した際の相手方の対応は
・取り繕ったり、ごまかしたり、有耶無耶にした節はないか?

対処するには、専門家に頼むことをお勧めします。

・お住いの市区町村の法律家相談
・管轄の消費者相談センター
・24時間受付の消費者相談センター
・行政書士や弁護士でも有料で相談に乗ってくれます。

もちろん当事務所でも相談に乗ります。
 
https://e-sol.tokyo/contact.html
上記よりお問い合わせください。

詳しく書きたくなければ、簡単に書いてくださって結構です。
現在はネット社会で 危険に満ちています。
スマホでどこにでもアクセスできて、甘い言葉や情報に満ちています。
多かれ少なかれ、なんだかのミスや過ちを犯してしまうと考えるべきです。
ですから、毎月1回程度は、お子様たちの定期観察を心がけて、教育と支援を怠らないようにしたいものです。
ご家族での食事会や旅行や映画などの鑑賞やスポーツなどを通じて、大事なご家族のために・・・
皆様のお幸せを祈っております。
2019年04月02日 08:10

副業で株式会社を起業!習得できた知識と経験と人脈 9

東京信用保証協会で「創業支援内容証明申請書」の発行経験談を書きます。

「創業スクール」の卒業生の特典として、卒業後1年間の期限がありますが、
「創業支援内容証明申請書」※を発行していただくことが可能です。
※本書の有効期限は3カ月です。

「創業支援内容証明申請書」は、「創業助成事業」の申請時の資格条件の
一つなのでとても重要です。


東京都信用保証協会で「創業支援内容証明」の発行を受けるには
「創業支援内容証明申請書」を入手する必要があります。
本紙は、ネットからダウンロードなどできないもので、「創業スクール」の卒業生に紙で渡されるものです。

証明される内容は以下のとおりです。

・支援の開始日
・支援回数
・創業支援の内容
 ・経営
 ・財務
 ・人材育成
 ・販路開拓

なお、本紙の有効期限は3カ月間です。
本紙とセットで「個人情報に関する同意書」の提出とそのコピーの受領が必要となります。

さらに、本紙の発行は複数回依頼できますが、「創業スクール」卒業日(8回目)より1年間が期限になっています。
と言うことは、助成金を数年に分けて申請するには、同等の「創業スクール」を受講して卒業する必要があることになります。

http://www.tokyo-kosha.or.jp/station/services/sogyokassei/sogyojosei_send.html

 
2019年03月20日 08:10

副業で株式会社を起業!習得できた知識と経験と人脈 8

今回は「創業スクール」での人脈について触れたいと思います。

私が参加した中で 特に 懇意になれた方は
・カイロ系の方
・理学療法士の方
・盆栽で起業を検討している方
・ISO関係のソリューションシステムを軸に起業を準備中の方
・映像関係で起業を検討している方
・空き家住宅のリノベーションで起業を検討の方
などです。

講義毎にテーブルの席が変わるので、いろいろな方とテーブルを
囲み、その方の考え方に触れ、意見を聞くことができる仲間でした。

最終の8回目は、全員が発表者それぞれに、感想を記載したシートを
渡す場面があるので、たくさん意見を頂けて、素直な気持ちで
「創業スクール」を卒業することができました。

途中、懇親会があり、創業日もお別れ懇親会を開きました。
皆さんも 是非 参加してみてください。

様々な 区や機関で 同様の「創業スクール」が開講していますよ!
2019年03月19日 08:10

副業で株式会社を起業!習得できた知識と経験と人脈 7

「創業スクール」の重要性について、体験談をです!

実は 受講特典のことをあまり深く考えずに 純粋に事業家としての勉強をしたい一心で申し込みしました。
私の場合、申し込みをした時は、設立前でしたが、「創業スクール」の第1回目の前日の8日に設立完了していたので、その点ご理解いただけるかと思います。

さて、感想についてですが
・ 全員参加型のワーキングが必ずあり
・ 「1分間トーク」を行い、またその感想を述べる、など頭を使うことが多く
・ 頭の回転を促進するために、テーマに応じた書き出し(捻り出し)をするなど工夫に富んだものでした
・ 特に、参考になったのは、多種多様な目的や立場で集まった受講生と毎回、話を聞いてもらい、且つ聞き、意見を述べ合ったことがとても有意義でした。

具体的には
・ 開業直後の「社員教育」メソッドに即取り入れることができた
・ 自社の事業計画の一からの見直しができた
・ プロの金融機関の方にプレゼンする機会があり、気づかなかった「強み」を認識することができた
・ 同期生から「ホームページ制作」サービスについて興味を持っていただき、翌月に成約にこぎつけた

意図しなかった副産物として

1 東京と融資制度「創業・創業支援特例」対象→ 金利0.4%優遇
2 東京都振興公社「創業助成事業」申請対象
の 基礎的資格が獲得できました。

こころから参加してよかった!と感じています。
2019年03月18日 08:10

株式会社e-SOL

〒251-0038
神奈川県藤沢市
鵠沼松が岡3丁目
19番17-201号

電話番号
090-9995-2233

営業時間 8:00~20:00

定休日 土曜日
(年末年始、GW、お盆)

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