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製造業の「納品書」スキャナ保存は検収データの利用に限る

企業内の国税関係書類や業務書類の電子保存を支援します。
製造業は、EDIで効率的に発注業務をしています。
しかし、注文を受けた強力会社(下請け)は、納品現品に「納品書」を印刷して、現品票として納品してきます。
工場の受け入れ個奪う部門は、「納品書」のバーコードなどをPCで読み込んで、検収データの確認をします。

この時の「納品書」紙であり、国税関係重要書類に該当します。
なので、紙で7年間以上保管が必要です。

さらに、製造業の税務調査では、仕入のエビデンスとしての「納品書」が対象となることが常で、紙での調査準備や調査後の後片付けや日常の保管の手間やコストが問題になっています。

そこで「納品書」のスキャナ保存がニーズとして高まっているのです。

スキャナ保存要件として、タイムスタプ付与やタイムスタンプ一括検証機能など各種要件があるのですが、
「納品書」を検索する際の「書類種別」「取引年月日」「取引金額」「取引先名」「一連番号」などの入力が課題です。
入力を1件ごとにするには負担が大きいし、OCRでやるにしても目視検査と修正入力が一定割合避けられません。

これらの問題を解決するのが
検収データなどのデータベースからCSVを抽出して、スキャナ保存用文書管理システムにインポートすることが
肝になってきます。

その時に、次のレベルの課題が
検収データと「納品書」が100%マッチしないことが運用として、少なからずある点です。

CSV各レコードとPDFが100%一致する場合は良いのですが
なんだかの理由で、いずれかが多かったり少なかったりします。
CSV各レコード>PDF
CSV各レコード<PDF

これらの状況でも
運用が難しくならない、便利ツールや
便利な機能を装備したスキャナ保存文書管理システムが必要なのです。




 
2019年12月18日 14:32

電帳法スキャナ保存一問一答問43と46規程名の表記ゆれ!

スライド4
2021年9月17日追記:本ブログが最近よく読まれています。ありがとうございます。なお、ご承知の様に令和3年12月までで、適正事務処理要件等を対象にしたものですので、その点ご了承ください。

問43 とは
------
規則第3条第1項第1号ロにに規定する
「各事務の処理に関する規程」、
同項第4号の
「適正な事務を確保するために必要な体制及び手続に関する規程」
及び同条第6項の
「事務の手続を明らかにした書類」
との違いは何でしょうか?
-----
というものです。



上記に3つの規程があります。
そして、
「これらの規程の例については、問46を参照してください。」
と結ばれています。

そして、問46には
「適正事務処理規程」
「事務分掌細則」
「検査報告書」(経理事務用)、(営業事務用)
「検査不備報告書」
「スキャナによる電子化保存規程」
がサンプルとして掲載されています。

中小企業の経理の方が、上記を見比べて、どれがどれに相当するのか解るのでしょうか?
明らかに規程の名称が異なっているので、一見して判断が付きかねます。

更に、問78に申請書に添付する
「申請に係る国税関係帳簿書類に係る電子計算機処理に関する事務手続きの概要を明らかにした書類」
も要求されているので、さらに中小企業の方々は混乱しています。

上記書類に求められていることを、拾い読みすると
・ 記録事項の訂正又は削除及び追加するための入力処理の手順
・ 日程及び担当部署などについての概要を記載すること
・ 外部委託する場合は委託契約書などの写し
が要求されています。

ご理解いただけましたでしょうか?
 
2019年12月17日 12:10

電帳法の控え書類のデータ保存って! 簡単な訳を解説します。

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★2021年8月5日追記:本ブログ(2019年12月17日作成)が最近よく読まれています。有難うございます。令和四年からは電帳法の申請制度が無くなりますので、その点、ご理解の上、本文をお読みください。(追記:ここまで)

国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等の

保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、税務署長等の承認を受けたときは、所定の要件の下で、その電磁的記録の保存をもってその書類の保存に代えることができることとされています(電子帳簿保存法42)。

上記の通り、電子帳簿保存法に4条2項と言う規定があります。

平たく言うと
・国税関係書類の保存義務者は、
・コンピュータで作成した「注文書」「納品書」「請求書」「領収書」などは
申請承認により(21年10月6日追記:令和4年1月1日より申請制度は廃止されました。)
・データ保存が原本で、紙の作成控えは不要になります。

本来であれば
国税庁や財務省が
法人税法施行規則59条1項3号
取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し」と規定しており

また、消費税法 (仕入れに係る消費税額の控除)で
「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等(同項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が少額である場合、特定課税仕入れに係るものである場合その他の政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿)を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ、特定課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。」

これらの2つがあるから 当該書類を保存している訳であるが
「自己が作成した 書類」は、いわゆる控え書類であり、わざわざ紙に印刷しなくとも
PDF等の電子ファイルにして保存することが、電子帳簿保存法4条2項
の制度利用で結構簡単に電子保存が可能なのです。

その理由は
4条2項の控え書類のデータ保存は、4条3項スキャナ保存と比較して次のものが不要になります。
・タイムスタンプ
・ヴァージョン管理
・解像度階調大きさ情報
入力期間
・書類種別
・適正事務処理要件(21年10月6日追記:令和4年1月1日より適正事務処理要件は廃止されました。)
などなど不要なのです。

4条2項の控え書類のデータ保存で必要なのは
・所轄税務署長の承認
(21年10月6日追記:令和4年1月1日より申請制度は廃止されました。)
・取引年月日など日付検索
システム関係書類の備え付け
・モニターやプリンター
だけです。

とても簡単です。

なのに、控え書類を紙に印刷したり、それをスキャナ保存したりしている
企業がいかに多いことか!?

これを、機会にぜひ見直してみてください。
 
2019年12月17日 08:21

「支払通知書」は国税関係書類で電帳法対応が必要か?

20220621_masuda_t
2022年7月4日改訂:公開が同年6月24日付けの「電子取引」一問一答より。
ーーーーーーーーー
問6 当社は、取引先からクラウドサービスを利用して請求書等を受領しておりますが、ク ラウドサービスを利用して受領した場合には、電子取引に該当しますか。
【回答】
クラウドサービスを利用して取引先から請求書等を受領した場合にも、電子取引に該当し ます。
【解説】 請求書等の授受についてクラウドサービスを利用する場合は、取引の相手方と直接取引情 報を授受するものでなくても、請求書等のデータをクラウドサービスにアップロードし、そ のデータを取引当事者双方で共有するものが一般的ですので、取引当事者双方でデータを共 有するものも取引情報の授受にあたり、電子取引に該当します。
ーーーーーーーーー
よって
「支払通知書」は、「請求書等」と考えられるので、国税関係書類で電帳法対応が必要となります。
ここまでを重視して、以下は過去の掲載事項として、必要に応じて参考資料にしてください。



本ブログは2019年12月17日に公開して、その後2021年9月17日追記しています。
2022年6月14日に緑文字で更新しています。
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★2022年3月12日追記:本ブログが最も読まれています。「電子取引」の「宥恕期間中の対応完了」のご興味も増えてきましたので、下記も参考にしてください。★
★『電帳法「電子取引」の無償で直ぐできるPDF保存方法の勧め』①
23年1月1日から領収書等をPDF等でデータで授受した時データ保存が(宥恕期間の終了)税法上の完全義務になる。お手持のEXCELで運用でき税務調査も乗り切れる運用方法全般を解説するものです。
https://e-sol.tokyo/blog_articles/20220311_susume_1.html
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某ソフトハウスから確認が入った。

「「支払通知書」を電子でやり取りしているが、電帳法の10条(改正7条)電子取引で保存してよいか?」

というものです。

皆様なら、どう判断して、アドバイスされますか?

1 紙に印刷して保存か、それをスキャナ保存するかどちらか  ← 宥恕期間中しかできない(但し、消費税法上は認められる)
2 電子でやり取りしているなら電子取引なのでよい
3 支払通知書は、国税関係書類でないから、7年保管義務はない
4 発行控えは4条2項(書類のデータ保存)の申請が必要

上記のうちどれでしょうか?

筆者の判断では、
3 です。

理由は
「支払通知書」は、性質上支払いに関する通知であり、法人税法施行規則59条に規定されている「取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し」に当たらないからです。

「準ずる」かどうかの判断が重要ですが、そもそも「支払」は「通帳」の入金額を確認することで「支払通知書」の役目は完了します。なので「支払通知書」は「通帳」と言う帳簿に記載されるまでの「業務上の書類」として位置づけれれるべきであり、国税関係書類ではない。と判断できると筆者は考えます。※取引の双方が「支払通知書」を「請求書」に変わるものとして位置づけている時は、当たります。

2021年9月17日追記:なお、取引先から請求書が発行されない請求レス取引の場合の支払通知書のPDF等の電子支払通知書は、「電子取引」(新7条)に該当しますので、ご注意ください。また、消費税の仕入れ税額控除の観点でインボイス制度との絡みも出てくる場合もありますので、インボイス制度の最新のQ&Aなどもご確認いただくことをお勧めします。


なお、企業ごとの事情(請求書の代わりと位置付けている等)や判断で、「支払通知書」を「電子取引」と位置付けて電子帳簿保存法施行規則8条(改正規則第4条)の電子保存要件を確保して7年間以上保管することを妨げるものではありません。
2021年9月17日追記:なお、取引先から請求書が発行されない請求レス取引の場合の支払通知書のPDF等の電子支払通知書は、「電子取引」(新7条)に該当しますので、ご注意ください。また、消費税の仕入れ税額控除の観点でインボイス制度との絡みも出てくる場合もありますので、インボイス制度の最新のQ&Aなどもご確認いただくことをお勧めします。

以上 ご参考になりましたでしょうか?

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.
2019年12月17日 05:25

会計伝票にタイムスタンプ付きPDF添付で何故ダメなのか

企業内の国税関係書類や業務書類の電子保存を支援します。
・帳簿書類相互関連性を確保するためにPDFを会計伝票に添付して
・そのPDFにタイムスタンプを付与しておけば
・会計システム側で、取引年月日/取引金額/取引先/伝票番号/書類種別などの検索ができれば
電帳法スキャナ保存の要件確保ができると、期待していた検討中のお客様から素朴に質問されました。

お客様が疑問に感じられるのは当然だと思います。

答えは次を参考にしてください。
・タイムスタンプは「課税期間中の任意の期間を指定し、一括して検証ができるものに限る」要件が
 があることを見逃してはならない点です。
・一般的に会計システムで上記検証機能を持っているものと、そうでないものに分かれます。
・現在お客様がご利用中のシステムが当該機能の有無で判断が分かれます。
・その他注意事項は、読取り情報の保存、ヴァージョン管理、入力者等の情報の確認など細かい要件確保が必要です。

今回のお客様は、漠然と冒頭の仕組みで大丈夫か?と心配しつつも、上司に説明するだけの、裏付け情報を持っていなかったので、弊職からの説明で大変満足されていました。

ここで、弊職が思うのは、こういう点が「スキャナ保存」がニッチになってしまう原因だと感じます。
もっと、財務省に分かりやすくしてほしい点です。

皆様は、どうお感じになられましたでしょうJか?


 
2019年12月16日 12:33

電帳法令和2年改正に向けての意見出し

スライド2
電子帳簿保存法の最大の問題点は、帳簿電子保存を土台に、書類やスキャナ保存や電子取引を規定するからです。

こう書いてぴんと来ない方は
・書類:4条2項
・スキャナ:4条3項
・電子取引:10条
をこの機会に見直してみてください。


そして、同法の施行は1998年で約22年が経過しています。
その間に、飛躍的にインターネットが普及して、普通に請求書や領収書がダウンロード出来て、契約の申込書なども画面確認&画面にサインで完結する時代に入っています。

筆者としての意見を出してみます。
まずは、第一弾的なもので今後の見直し整理はやっていきますので、その点は大目に見てくださいね。

1 電子取引10条が、税務署への申請・承認が不要であるので、他も同様にすべき
2 日本データ通信協会認定のタイムスタンプに代わる技術の選択
3 税務調査の実態を調査見直しを財務省主導で行い、調査対象になる機会が少ない「国税一般書類」の保存義務の撤廃
4 インボイス制度本番2023年の前までに電子取引をメインにした新法の創設
5 紙証憑は一定割合で残るので、財務省として、4条2項と10条の啓もう活動を、業界も協力して行い、紙証憑を削減する取込

などがすぐに思いつきます。

皆様のご意見は如何でしょうか?

 
2019年12月16日 07:12

「電子帳簿保存法に対応してペーパレス化を行いたい」問合せ

スライド4
問い合わせ内容は、
-----ここから
電子帳簿保存法に対応してペーパレス化を行いたいと考えている○○です。
現在でも過去の請求書等は全てPDFにしてドロップボックスに収納しており、
契約している税理士法人ともドロップボックスで連携しております。
 
当○○のように小規模な○○におけるメリット・デメリットをお聞かせ頂き、
コストとの見合いを検討して採用ソフトを決定したいと思っております。

●●がHPを拝見する限り良いのではと考えます。
一度ご相談させていただければ幸いです。
宜しくお願い致します。
----------ここまで

回答した内容は、以下の通りです。

★デメリットを負担 と 置き換えてコメントします。
★ここから———————
1 負担は紙保管と比較して電子化保管はスキャンが必要となりますが、貴社の場合は既にスキャンしているのであたりません。
 ・但し、解像度・階調・大きさ情報の要件確保が未であれば、電子化方法の見直しが必要です。
2 次に紙原本の廃棄を速やかにしたい場合は、電子帳簿保存法スキャナ保存制度の申請承認が必要となり、その手続きが余分にかかります。
3 そして、その申請には、事務処理フローの作成や各種規程の作成と備付けが必要になる点です。
4 さらに、上記規程通りに運用する内部統制が必要になります。
 ・運用不備が散見される場合は、消費税の仕入れ税額控除や青色申告法人が剥奪されて、経営に大きなダメージが出ます。
5 これらのことを自力で、独学で調査検討して、申請から導入・運用することはまだまだ大きな負担となります。

★ここからメリット
1 重くてかさばる 紙保管から脱却できる
2 倉庫が不要になる
3 キャビネットが空き、居室の有効利用ができる
4 電子なので直ぐに検索出来て、楽に回付できる
5 工夫次第で、帳簿とシームレスに連携できるの
6 社内の不正を防止牽制できる
7 税務署からの信頼が上がり、税務調査の間隔が広がり、調査期間が短縮できる
★ここまで

これらの内容は、中小企業であれば参考になる内容なのでブログにしてみました。
 
 
2019年12月15日 14:20

仕入税額控除制度の適格請求書等保存方式に関するQ&A

企業内の国税関係書類や業務書類の電子保存を支援します。
令和2年税制改正大綱で明らかになった電子帳簿保存法の見直しは、必ず下記のQ&Aの見直しに大きな波紋が及ぶとことな違い無しだと筆者は考えます。皆様はいかがでしょうか?

消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A
 
消費税の仕入税額 控除制度において、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が、2023年10月1日から導入されます。

適格請求書とは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類をいいます。この「適格請求書」等の保存が、仕入税額控除の要件となります。
 2018年6月に国税庁消費税軽減税率制度対応室が発行したQ&A(下記URL参照)によると、問20では、適格請求書発行事業者が★インターネットを通じて★提供した電子データを一定の要件を満たした状態で電磁的に保存することができる旨の記載があり
ます。問47★(問20関連の具体的な保存要件)★では、保存の要件として、電子取引の保存要件である電子帳簿保存法 施行規則第3条、8条の概要が記載されており、電子取引と同様であることが分かります。
 
 また、問46では、自己の業務システムで作成した適格請求書の写しとして、データ保存することについても記載があります。こちらは、電子帳簿保存法 第4条2項の国税関係書類のデータ保存の該当となります。(電子帳簿保存法 第4条2項について
は、当ガイドライン 第3章 電子帳簿保存法の概要をご参照ください。)
 このように、適格請求書等の保存に関しても、電子帳簿保存法が関わり、企業や組織の活動の様々な場面で電子取引が関わっていることが分かります。

★なお注意事項としては、消費税法上のインボイス制度は2023年10月1日からですが、所得税法・法人税法では電子レシートは、現時点で電子帳簿保存法10条の規定により保存義務がある点です。★

国税庁HP
消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0018005-136.pdf

以上 参考になれば幸いです。
 
2019年12月15日 13:36

令和2年 税制大綱の「電子取引」を大胆に法令分析予想する!

スライド3
2020年 税制改正大綱の 内容から 「電子取引」を筆者の見解で大胆に法律・施行規則の分析をしてみました。

◎ 電子帳簿保存法
第2条 
六 電子取引 
取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。以下同じ。)の授受を電磁的方式により行う取引をいう。
(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)
第十条 
所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。
ただし、財務省令で定めるところにより、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合は、この限りでない。

◎ 電子帳簿保存法施行規則
第八条 
法第十条に規定する保存義務者は、電子取引を行った場合には、次項又は第三項に定めるところにより同条ただし書の書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合を除き、当該電子取引の取引情報(法第二条第六号に規定する取引情報をいう。)に係る電磁的記録を、当該取引情報の受領が書面により行われたとした場合又は当該取引情報の送付が書面により行われその写しが作成されたとした場合に、国税に関する法律の規定により、当該書面を保存すべきこととなる場所に、当該書面を保存すべきこととなる期間、次の各号に掲げるいずれかの措置を行い、第三条第一項第四号並びに同条第五項第七号において準用する同条第一項第三号(同号イに係る部分に限る。)及び第五号に掲げる要件に従って保存しなければならない。
一 当該取引情報の授受後遅滞なく、当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すとともに、当該電磁的記録の保存を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと。
二 当該電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと。
2 法第十条ただし書の規定により同条ただし書の書面の保存をする保存義務者は、当該書面を、前項に規定する場所に、同項に規定する期間、整理して保存しなければならない。この場合においては、当該書面は、整然とした形式及び明瞭な状態で出力しなければならない。
3 法第十条ただし書の規定により同条ただし書の電子計算機出力マイクロフィルムの保存をする保存義務者は、当該電子計算機出力マイクロフィルムを、第一項に規定する場所に、同項に規定する期間、第四条第二項において準用する同条第一項第一号(同号ロに係る部分に限る。)から第四号までに掲げる要件に従って保存しなければならない。
 

---ここから 2020年税制改革対応での「4 電子帳簿保存法制度の見直し」-------

国税関係帳簿書類の保存義務者が電子取引(取引情報の授受を電磁的記録方式により取引をいう。)を行った場合の電磁的記録の保存方法の範囲に、次の方法を加える。
(1)発行者のタイムスタンプが付された電磁的記録を受領した場合において、その電磁的記録を保存する方法。
(2)電磁的記録について訂正又は削除を行った事実及び内容を確認することができるシステム(訂正又は削除を行うことができないシステムを含む。)において、その電磁的記録の授受及び保存を行う方法。
(注)上記の改正は、令和2年10月1日から施行する。

---ここまで-----

これを
現行施行規則に混ぜ込むとこうなります。

第八条 
法第十条に規定する保存義務者は、電子取引を行った場合には、次項又は第三項に定めるところにより同条ただし書の書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合を除き、
当該電子取引の取引情報(法第二条第六号に規定する取引情報をいう。)に係る電磁的記録を、当該取引情報の受領が書面により行われたとした場合又は当該取引情報の送付が書面に
より行われその写しが作成されたとした場合に、国税に関する法律の規定により、当該書面を保存すべきこととなる場所に、当該書面を保存すべきこととなる期間、次の各号に掲げる
いずれかの措置を行い、第三条第一項第四号並びに同条第五項第七号において準用する同条第一項第三号(同号イに係る部分に限る。)及び第五号に掲げる要件に従って保存しなけれ
ばならない。
一 当該取引情報の授受後遅滞なく、当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すとともに、当該電磁的記録の保存を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認す
  ることができるようにしておくこと。
二 当該電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程
  の備付けを行うこと。
三 発行者のタイムスタンプが付された電磁的記録を受領した場合において、その電磁的記録を保存する方法。
四 電磁的記録について訂正又は削除を行った事実及び内容を確認することができるシステム(訂正又は削除を行うことができないシステムを含む。)において、その電磁的記録の授受及び保存を行う方法。

以上の様な感じになると想定できます。


ということは、大事な要件として

「第三条第一項第四号並びに同条第五項第七号において準用する同条第一項第三号(同号イに係る部分に限る。)及び第五号に掲げる要件に従って保存しなければならない。」

を見逃してはならないということです。


それでは、分解しながら見ててゆきましょう!

●第三条第一項第四号並びに●同条第五項第七号において準用する●同条第一項第三号(同号イに係る部分に限る。)及び●第五号に掲げる要件に従って保存しなければならない。」

●第三条第一項第四号
四 当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及び
プリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。

●同(三)条第五項第七号において準用する同条第一項第三号(同号イに係る部分に限る。★)
七 第一項第三号及び第五号の規定は、法第四条第三項の承認を受けている保存義務者の当該承認を受けている国税関係書類に係る電磁的記録の保存について準用する。
この場合において、同号イ中「、勘定科目」とあるのは、「その他の日付」と読み替えるものとする。
→ ●第一項第三号
   三 当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に併せて、次に掲げる書類(当該国税関係帳簿に係る電子計算機
     処理に当該保存義務者が開発したプログラム
     (法第六条第一項に規定するプログラムをいう。以下この条及び第五条第二項において同じ。)以外のプログラムを使
     用する場合にはイ及びロに掲げる書類を除くものとし、
     当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理を他の者(当該電子計算機処理に当該保存義務者が開発したプログラムを使用
     する者を除く。)に委託している場合にはハに掲げる書類を除くものとする。)の備付けを行うこと。
   イ 当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの概要を記載した書類★
   ロ 当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの開発に際して作成した書類
   ハ 当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの操作説明書
   ニ 当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理並びに当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続
     を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書並びに当該国税関
     係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類)
  ●第一項第五号
  五 当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)
    を確保しておくこと。
  イ 取引年月日、勘定科目、取引金額その他の国税関係帳簿の種類に応じた主要な記録項目(以下この号において「記録項目」
    という。)を検索の条件として設定することができること。
  ロ 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。
  ハ 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。
 
ということになります。

さらにこれらの要件を抽出すると、以下の通りとなると想定されます。

法第十条に規定する保存義務者は、電子取引を行った場合には、次項又は第三項に定めるところにより同条ただし書の書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合を除き、
当該電子取引の取引情報(法第二条第六号に規定する取引情報をいう。)に係る電磁的記録を、当該取引情報の受領が書面により行われたとした場合又は当該取引情報の送付が書面に
より行われその写しが作成されたとした場合に、国税に関する法律の規定により、当該書面を保存すべきこととなる場所に、当該書面を保存すべきこととなる期間、次の各号に掲げる
いずれかの措置を行い、第三条第一項第四号並びに同条第五項第七号において準用する同条第一項第三号(同号イに係る部分に限る。)及び第五号に掲げる要件に従って保存しなければならない。

一 当該取引情報の授受後遅滞なく、当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すとともに、当該電磁的記録の保存を行う者
  又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと。
二 当該電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った
  運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと。
三 発行者のタイムスタンプが付された電磁的記録を受領した場合において、その電磁的記録を保存する方法。
四 電磁的記録について訂正又は削除を行った事実及び内容を確認することができるシステム(訂正又は削除を行うことができな
  いシステムを含む。)において、その電磁的記録の授受及び保存を行う方法。
・ 電磁的記録の備付け及び保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログ
  ラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、
  整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。
・ 電磁的記録の備付け及び保存に併せて、次に掲げる書類の備付けを行うこと。
  イ 当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの概要を記載した書類★
・ 電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を確保しておくこと。
  イ 取引年月日、勘定科目、取引金額その他の国税関係帳簿の種類に応じた主要な記録項目(以下この号において「記録項目」
    という。)を検索の条件として設定することができること。
  ロ 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。
  ハ 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。

以上 ご参考になれば幸いです。

なお、これらは筆者個人の見解です。
 
2019年12月14日 08:35

でた 2020 税制改正大綱 電子帳簿保存法

企業内の国税関係書類や業務書類の電子保存を支援します。
本ブログを見つけてくださりありがとうございます。
12月14日に公開して以降、2か月間で800名の方が読まれています。
それだけ、注目度が高いのですね!
皆様も、最後までお読みいただき、一緒に考えましょう!
----------2020年2月17日筆者ーーーーーー

https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/140786_1.pdf?_ga=2.157414783.431747805.1576195926-1838219988.1576195926

でた 2020 税制改正大綱 電子帳簿保存法
しかし、課題への踏み込みが深いとは言えず、今後の見直し活動を見守るしかないのだろうか?

PDFからは本文がコピペできないので、入力します。

5.円滑・適正な納税のための環境整備
(1)デジタル技術を活用した利便性の向上等

納税者利便性向上及び官民を通じた業務の効率化を図るため、
取引から申告・納付に至るまで税務関係手続きの電子化を推進する。
電子請求書や各種決済データを経理に活用すれば、取引先との間でも
社内他部署との間でも書面の授受を行う必要はなくなる。
それらのデータが電子帳簿と連携すれば、記帳の正確性を確保する観点からも
有益である。こうした利点を踏まえ、請求書などの電子化を推進し、企業などの
生産性向上を後押しする観点から、電子帳簿保存法の見直しを行う。
引き続き、スマートフォンの利用など利便性の高い申告環境の整備に取り組むとともに、
納付や各種申請も含めた手続きの電子化・簡素化を推進する。

4 電子帳簿保存法制度の見直し
(国税)
国税関係帳簿書類の保存義務者が電子取引(取引情報の授受を電磁的記録方式により取引をいう。)
を行った場合の電磁的記録の保存方法の範囲に、次の方法を加える。
(1)発行者のタイムスタンプが付された電磁的記録を受領した場合において、その電磁的記録を保存する方法。
(2)電磁的記録について訂正又は削除を行った事実及び内容を確認することができるシステム
(訂正又は削除を行うことができないシステムを含む。)において、その電磁的記録の授受及び保存を行う方法
(注)上記の改正は、令和2年10月1日から施行する。

が該当箇所の抜粋です。

以上 お役に立てば幸いです。

下記を合わせてご覧ください。
「令和2年 税制大綱の「電子取引」を大胆に法令分析予想する!」

https://e-sol.tokyo/blog_articles/20191214_02.html

・税制改正大綱だけでは見えなかった部分まで、可視化しています。

2019年12月30日追記 今回の大綱での電帳法に係る緩和で少なくとも 次のことが言えるのではないかと考えます。

それは、

・政府がキャッシュレス化を推進している
・「インボイス制度」の具体的な準備に入ってきた
・「インボイス制度」は、パーパーレスが前提
・だから、電帳法の緩和は「電子取引」(10条)限定されて、「スキャナ保存」には及ばなかった
・今後の中心は「電子取引」

----ここから2020年1月11日追加
消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0018005-136.pdf
適格請求書等保存方式(インボイス制度)は、義務化されます。
適格請求書発行事業者の登録が必要で、令和3年10月1日から登録開始→はい!来年からです。
----ここまで

と言うことだろう!

電帳法の「電子取引」は、税務署への申請は不要である!
3月末公開が予想される省令(施行規則)を見守りつつ
7月頃の通達やQAを確認して
令和2年10月1日から施行する。」とある、施行日に皆さん備えましょう!


★ 筆者の ブログ一覧は こちら https://e-sol.tokyo/topics.html ★


筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。


 
2019年12月14日 07:00

株式会社e-SOL

〒251-0038
神奈川県藤沢市
鵠沼松が岡3丁目
19番17-201号

電話番号
090-9995-2233

営業時間 8:00~20:00

定休日 土曜日
(年末年始、GW、お盆)

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