株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|神奈川県藤沢市

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2022年9月の記事:お知らせブログ

経理が躍起になって調べる2つ「電帳法とインボイス制度」

経理責任者が躍起になって調べている2つの、電帳法とインボイス制度を約3分で確認できます。
7月15日から9月15日の3カ月で3,000回以上読まれている下記ブログよりご確認ください。
 
「支払通知書」は国税関係書類で電帳法対応が必要か?

https://e-sol.tokyo/blog_articles/20191217.html
 
インボイス制度の恐ろしい禁止規定とその罰則とは!?

https://e-sol.tokyo/blog_articles/20220217_invoice_NG.html

以上

参考になれば、幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.
2022年09月15日 06:42

やっぱり電帳法は悪法か? 小手先の緩和や改正には辟易だ!

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電子帳簿保存法を研究して12年目になります。
「やっぱり電帳法は悪法か!?」とタイトルに書きましたが
その気持ちの背景は
・電帳法の制度導入企業にとって
・「紙の帳簿書類保存」「電子化保存」「電子取引」「電子インボイス」と制度が複雑骨折していて
・私は悪法だと思います。

具体的には
・法人税法や所得税法は紙の帳簿書類を前提にしていて時代遅れ
・時代遅れを特例法の電帳法で巻き取ろうとしているが
・PDF等電子で取引関係書類をやり取りすると電帳法の電子取引の要件確保が義務になる
・電帳法の電子取引の要件確保が義務ということはその部分は特例法から外れる
・言い訳がましく電帳法の電子取引の要件確保されたものは「国税関係書類以外の書類としてみなす」と無理やり、上から目線で電帳法8条に規定されている
・これは財務省が作った法律である
・しかし、有名な制度改正で
 法七条電子取引では
 「申告所得税及び法人税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、その電磁的 記録の出力書面等の保存をもってその電磁的記録の保存に代えることができる措置は、廃止されました。
 これに対して反発に負けて、腰砕けになり、「宥恕(ユウジョ)」措置と言う名の実質引き延ばしをしたのはご承知の通りです。
・更にですよ!!
 消費税での仕入れ税額控除では上記廃止に関係なく!
 「電子取引の取引情報に係る電磁的記録を出力した書面等については、保存書類(国 税関係書類以外の書類)として取り扱わないこととされましたが、消費税法上、電子イン ボイスを整然とした形式及び明瞭な状態で出力した書面を保存した場合には、仕入税額控 除の適用を受けることができます。

これを益田は 電帳法の複雑骨折!と言いたい!!

優秀な
財務官僚が
規制緩和への圧力と
戦後に改正された大昔の法人税法など紙を大前提にした大きな壁に
対処療法で屋上屋を重ねた歪な法令を作り続け、修正し続けるから
日本はガラパゴス化が進み
隣国韓国に追い越され

日本の労働生産性 OECD38か国で23位 G7では最下位

もう、小手先の緩和や改正には辟易しています。
行政に任せるのではなく、労働生産性をあげて、日本の強みを引き出すような政治の動きに期待したい。


以上

参考になれば、幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.
2022年09月14日 07:41

インボイス制度と電帳法「電子取引」 の交差点を益田が解説!

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ウェビナー開催日:2022年9月7日
テーマ)令和5年10月1日本番の「インボイス制度」と電帳法「電子取引」 の交差点を益田が解説!

・電帳法と電子取引宥恕措置編
https://youtu.be/vno0ZbhT4l0

・インボイス制度と電帳法の交差点編
https://youtu.be/j3ow93FemSU

・実施計画と質疑応答編
https://youtu.be/3fWaWoT2N0I

以上

参考になれば、幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.
2022年09月14日 06:48

調査から見えてくる程遠いDX化の現状等

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調査から見えてくる程遠いDX化の小規模企業の現状等を筆者が整理すると。

・顧問税理士なしで、経理事務をしている。
・手書き帳簿の割合が46%もある。
・受発注業務は7割以上が、御用聞き・FAX・電話で行っている。
・改正電帳法の電子取引データ保存義務化について56%が把握せず、何ら準備をしていない。
・電子化と逆行した「全て紙の請求書等へ切り替える」と回答した企業が4%あった。

筆者からのお願い

・手書き帳簿からの脱却が先決で
・電子帳簿(会計システム)化出来ているとことろは、顧問税理士の適切な関与を受けて
・制度改正の調査やその対応について、準備から進めていただきたい
・不明点や不安点があればお問い合わせください。

ーーーー筆者が整理した引用部分ーーーーー

バックオフィス業務のデジタル化状況等


○ 「売上高1千万円以下の事業者」の30.7%が、経理事務について税理士等外部専門家の関与なくすべて社内で対応、
  また、93.3%が1人で経理事務に従事している。
  後者のうち68.5%は、代表者が経理事務を兼務しており、昨年とほぼ同様の結果となった。


○ 帳簿の作成について、「売上高1千万円以下の事業者」では46.2%がいまだに手書きで行っている。
  昨年(50.4%)と比べ、デジタル化がほとんど進んでいない状況。


○ 受発注業務について、中小企業の多くがいまだに電話、FAX、実訪といったアナログで行っており、
 特に「売上高1千万円以下の事業者」では受注84.7%、発注78.7%にのぼる。
 昨年(受注86.3%、発注80.4%)と比べ、デジタル化がほとんど進んでいない状況。


○ 改正電子帳簿保存法による電子取引のデータ保存義務化への対応について、
 小規模な事業者ほど「内容をよく理解しておらず、何もしていない」割合が高く、
 「売上高1千万円以下の事業者」では56.8%
にのぼる。
 また、本来の目的である「経理業務のペーパーレス化」に逆行し、「全て紙の原本の授受に切り替える」と回答した事業者も4.0%存在。

ーーーー引用_ここまでーーーーーーー

出典元
「消費税インボイス制度」と「バックオフィス業務のデジタル化」等に関する実態調査結果について - 日本商工会議所 (jcci.or.jp)

以上

参考になれば、幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.
 
2022年09月12日 07:21

怖ーい○○士と頼りになる○○士先生の見分け方が判りました

20220621_masuda_t
更新:2022年9月12日:下記も参考になります。

税理士の賠償が急増 支払額は5年で2.4倍に | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand


「怖ーい税理士」と「頼りになる税理士先生」の見分け方が判りました。

今回は、個人的視点のなお話をさせて頂きます。

■「怖ーい税理士」とは
・「消費税法」の詳細把握が不十分な先生です。
・理由は、「消費税法」が平成元年(1989年)4月1日より施行された法令である点(施行後33年)で、
     「消費税法」をしっかり勉強されている「頼りになる税理士先生」と、
     そうではない「怖ーい税理士」(「消費税法」の詳細把握が不十分な先生)がいるからです。
・解説
 ・何が怖いか
  ・消費税の合法的な納税の中で、消費税の制度を熟知して、過度な納税を防ぐ工夫をしているか?
  ・対して、消費税の制度理解が不十分で、納税しなくてもよい納税をしていて、それを気付かないことが常態化している点です。
  ▼毎年、100万円以上の余分な消費税を納税していて、全く気づかない!(実際にお聞きした話です)
  ▼数年前の「機械設備」や「建物」の仕入れ税額控除処理の工夫が不十分で450万円の余分な消費税を納税していて、全く気づかない!(実際にお聞きした話です)


・なぜ常態化するかと言うと
 ・顧問税理士先生にお任せになっていて、先生が作成された「納付書」通りに納付しているから
 ・先生が作成された「納付書」に何の疑問も投げかけていない
 ・更に、『先生も消費税の詳細説明をしてどの点が「過度な納税を防ぐ工夫」したのか』を説明することができない※
  ※:そもそも「消費税法」の詳細把握が不十分な先生は、「過度な納税を防ぐ工夫」の技量が無い。


■「怖ーい税理士」と「頼りになる税理士先生」の見分け方
1 年配の先生よりも若手の先生がベターです。
2 税理士試験で「消費税法」を合格している先生がベターです。
3 消費税の納税の際に「過度な納税を防ぐ工夫」した内容をアピールしてくれる先生がベターです。

■検討すべきアドバイス
・ 長年お付き合いのある顧問税理士の先生には最大限の経緯を払う必要はあります。
・ しかし、先生にも得意不得意があるので、セカンドオピニオンとして、若手の「頼りになる税理士先生」に取引の検査をしてもらうことが効果的です。

もし、『若手の「頼りになる税理士先生」』を紹介して欲しいご要望があれば、紹介も可能です。
その場合は、下記まで、お問い合わせください。

以上

参考になれば、幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.
2022年09月10日 16:02

紹介料の紙領収書に替えて電子にした際の保存税法は何か?

20220621_masuda_t
【某お客様の経理部長より問い合わせ】

■質問の背景
<現行業務>
○○事業部にて、
・営業マンが既存顧客から新規顧客を紹介頂いた場合に、紹介料を立替払いしている。
・その際に既存顧客より領収書を紙で受取、立替の経費精算をしている。
<今後検討>
・電子領収書をクラウドサービスで既存顧客に発行してもらい、ペーパーレス化を実施したい。


■問い合わせ:
上記検討内容は、電帳法なのか?どの分野なのか?分からずアドバイスの程、よろしくお願いいたします。


さて、皆さんは判りますよね!



もちろん
電帳法7条電子取引!ですね!!


★電帳法7条電子取引:
取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。)の授受を電磁的方式により行う取引をいう。


★上記より、「<今後検討>」を前提に判断すれば、電帳法7条電子取引であることは明確ですね。


★本質的な事

 1 紙の領収書は紙領収書を7年間保存
 2 1をスキャナ保存して紙を廃棄可能
 3 1に代えて電子の領収書をクラウドサービス経由で入手したら電帳法7条電子取引
 4 3の保存は、各種保存要件注意:JIIMA認証サービスであれば安心
 5 紙の領収書と電子の領収書の混在は避けられないだろう:理由:顧客のITリテラシーの問題

★益田の視点

 ・ <現行業務>を<今後検討>「電子領収書をクラウドサービスで既存顧客に発行してもらい、ペーパーレス化を実施したい。」とどうしてこの考えに至ったのか?
 ・ 上記は、既存顧客に負担を強いるもので、メリットがあるのは受け取り企業側のみ!
 ・ 私が、既存客なら今まで通り紙の領収書を渡すので、取りに来てと言いますね!!
 ・ それを、既存客顧客に、なるほど、このネットのサービスで領収書の登録&発行&送付の方が簡単だから、そうするわと言わせる何かがあるのでしょうか?




以上

参考になれば、幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.
2022年09月09日 09:26

インボイスの登録番号と表記事業者名の不一致はOK?NG?

20220621_masuda_t
実際に本日頂いたご質問です。

お世話になっております。 お忙しい中大変申し訳ございませんが教えてほしい事があります。
インボイス制度での請求書で株式会社AAAのとして登録番号がありますがAAAが発行している請求書で株式会社AAAと記載が無い請求書があります。
「BB_AAA」や「CCC」などがあります。

番号があれば名前が不一致でも問題はないのか分かれば教えて下さい。
================
ご質問の件 整理すると
・インボイス制度の質問で
・AAAが発行する適格請求書が前提で
・株式会社AAAのとして登録番号がありますがAAAが発行している請求書で株式会社AAAと記載が無い請求書があります。
ここまでは、問題ない
理由は、QA問1より判断できる https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=19

・つぎに
・「BB_AAA」や「CCC」などがあります。   
 番号があれば名前が不一致でも問題はないのか分かれば教えて下さい。」
・これは、駄目ですよ!!  
・適格性に欠けますよ   
・「株式会社AAAのとして登録番号」がありながら、「BB_AAA」や「CCC」では、不整合を生じさせているからです。   
・逆に、貴社がこのような不整合な適格請求書の受入検査で、適格性の検査をOKにしますか?    
・自問自答してください。
理由は、QA問21より判断できる https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=38

以上

参考になれば、幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.
2022年09月05日 13:53

電帳法の「書類」と「電子取引」の制度の違いが判りますか?

20220621_masuda_t
2022年9月6日更新:本日、本ブログを書く切っ掛けのお客様と話す機会がありました。その方は、4条2項控え「書類」のデータ保存の要件確保の中で、「経理として各営業任せで良いですか?」と追加で質問してきました。「駄目ですよ!」と答えると「どうして駄目なのですか?」と即、逆質問されてきました。なので、「営業任せすすると、個人のPCのフォルダに、個人任せの検索情報を追加しての保存になるので、そのPCにその個人がいないと検索できないことになるのと、税務職員のダウンロードの求めに応じることができないのですよ」と理由を説明して、「なるほど、やっとわかりました!」と腑に落ちいていただきました。・・・・ご理解いただいて、良かったです。皆さんは、その先の、ガバナンス&内部統制の仕方が判りますよね?!

皆さんは、電帳法の「書類」と「電子取引」の制度の違いが判りますか?
これが判らないと、困ったことが発生します。
最悪は、義務化された「電子取引」の罰則規定より、重加算税の加重や青色申告法人の承認取り消しのリスクがあるからです。

では、具体的に自信のない方は把握していきましょう!!

■電帳法の「書類」制度は、法律4条2項のことです。

保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えることができる。


対して
■電帳法の「電子取引」制度は、法律7条のことでです。
電子取引とは、 取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。以下同じ。)の授受を電磁的方式により行う取引をいう。 所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。

★さて、解説を加えると
電帳法の「書類」制度:自己が一貫して電子計算機を使用して作成した請求書等を紙に印刷して渡した際の、控えを紙の保存に代えてPDF等の電磁的記録で保存できる規定です。
電帳法の「電子取引」制度:請求書や領収書のやり取りを電子データで行った際の保存義務規定です。

★上記の違い判りますか?
「書類」は特例法で、「電子取引」は基本法で義務です。
→ここが、しっくりわからない方は、一から電帳法を学び直してください。

★つぎに、両制度の「訂正削除」(改ざん防止措置)に係る要件の要/不要について見ていきます。
電帳法の「書類」制度:不要:根拠 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018004-061_01.pdf
電帳法の「電子取引」制度:要:根拠 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf

皆さんへの注意喚起!
・正しく電帳法の制度を理解しましょう!
・「書類」と「電子取引」の制度の運用シーンやその要件について把握しましょう!
・特に、「電子取引」は、即”義務”です。義務違反は罰則ありです。

ご不明点あれば、お問い合わせください。

参考になれば、幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました.
 
2022年09月03日 09:06

EXCEL等で作成の証憑の自社控えの電磁的記録の保存方法

20220621_masuda_t
昨日のお客様の悩みを紐解きながら感じたこと。
そして、お客様の不安を取り除いて、腑に落ちるまで丁寧に説明する道筋を明らかにします。
・悩み:電帳法の「帳簿・書類」の「一問一答」を読んでいて、「電磁的記録」や「電子計算機」や「パソコン」など色々用語が出てくるが、読めば読むほどわからなくなってきた。
・質問:自社が取引先に紙で発行した証憑がEXCELやACCESSで作成されていて、自社控えの「電磁的記録」の保存は、具体的にどうすればよいのか?
・回答:上記は電帳法4条2項「書類」のデータ保存となる。以下の事を落ち着いて、順序だてて、紐解いて、把握することが重要です。

1 電子帳簿保存法を一問一答から紐解こうとすると、枝(個別要件や用語)が中心になり、森(電帳法全体)と木(4制度のどれか)が見えなくなる
2 森を見渡すためには、「国税庁_電子帳簿保存法」で検索できるTOPページの俯瞰からである
  https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm
3 木を把握するための近道は、
  https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/08.htm
  のパンフレットだ
  →このパンフレットの見方に自信が無ければ、すぐに聞いて欲しい
   「帳簿・書類」「スキャナ」「電子取引」
4 さらに、パンフレットの中には
  令和3年末の制度改正が詳しく新旧比較した4pもののものがある
  →抜本的に緩和され、且つ、罰則規定が設けられた内容も合わせて把握しましょう。
5 インボイス制度が義務化される中で、電帳法との関りは、「帳簿・書類」「スキャナ」「電子取引」の全てに関して少なからずあり、甘く見ない方が良い。
  →仕入れ税額控除の否認につながるから!

そんな、中で下記がお勧めのウェビナーです。
令和5年10月1日本番の「インボイス制度」と電帳法「電子取引」 の交差点を益田が解説!
令和5年10月1日本番の「インボイス制度」と電帳法「電子取引」 の交差点を益田が解説!
日  時
2022年9月7日(水)
15:00~15:30
概  要
令和5年10月1日から始まる、消費税仕入税額控除「インボイス制度」(適格請求書等保存方式)の基本知識を押さえつつ、「電子インボイス」や「紙インボイス」更に「帳簿のみの保存で認められる場合」等、益田の視点で電帳法制度全般と関連付けて、解り易く解説します。

申し込みは下記より

https://us06web.zoom.us/webinar/register/3616587269866/WN_74U6v0oXSLyhRewhLqRX8g


以上 ご案内まで。

以上 参考になれば幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。
Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
 
2022年09月02日 08:14

株式会社e-SOL

〒251-0038
神奈川県藤沢市
鵠沼松が岡3丁目
19番17-201号

電話番号
090-9995-2233

営業時間 8:00~20:00

定休日 土曜日
(年末年始、GW、お盆)

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