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行政書士・上級文書情報管理士による実績と、自らの起業経験に基いたシニア起業支援、ITコンサルをいたします。

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2020年の記事:お知らせブログ

新消費税法で問題となる領収書(売り手)控えの保存義務化!

企業内の国税関係書類や業務書類の電子保存を支援します。
法人税法では特段義務になっていない領収書の控えの保存が、

令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式が導入された以降は
義務化されます。

えっ!?聞いて無いよ!

と聞こえてきそうですね!

明確に下記の通り(国税庁のタックスアンサーに)記載されています。

---ここから引用(赤字は筆者が色修正)

適格請求書発行事業者の義務等(売手側の留意点)

 適格請求書発行事業者には、適格請求書を交付することが困難な一定の場合を除き、取引の相手方(課税事業者に限ります。)の求めに応じて、適格請求書を交付する義務及び交付した適格請求書の写しを保存する義務が課されます。
 適格請求書には、区分記載請求書等(注)に必要とされる記載事項に加え、次の事項の記載が必要となります。

  • 登録番号
  • 消費税額等及び適用税率

 なお、小売業、飲食店業、タクシー業等の不特定多数の者に対して資産の譲渡等を行う事業については、適格請求書の記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を交付することができます。

(注)令和元10月1日から令和5年9月30日までの間、仕入税額控除のため保存が必要な請求書等です。

-------ここまで 引用

分析すると

「請求書」は「区分記載請求書等」から「適格請求書」もしくは「適格簡易請求書」に変化していきます。
「適格請求書」もしくは「適格簡易請求書」の発行を(売り手側の)控えは、保存義務が追加されます。
そして、買い手側も「適格請求書」もしくは「適格簡易請求書」の保存が義務になります。

これは、紙に印刷したものを授受することも可能ですが
電子帳簿保存法施行規則8条の対応で、電磁的記録の授受保管も認められます。
この機会に、電子帳簿保存法を勉強しておくことを、強くお勧めします。



国税庁のタックスアンサーをベースに概要を下記にまとめます。

----ここから
タックスアンサー
No.6498 適格請求書等保存方式
令和5年(2023年)10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式が導入されます。
 
1 適格請求書等保存方式の概要
 令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税額の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式が導入されます。
 適格請求書等保存方式の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存仕入税額控除の要件となります。

2 適格請求書とは
 売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類をいいます。
 
3 適格請求書発行事業者登録制度
 適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「登録申請書」という。)を提出し、登録を受ける必要があります(注1)。
 なお、課税事業者でなければ登録を受けることはできません。
 また、登録申請書の提出を受けた税務署長は、登録申請書の審査を行った後、適格請求書発行事業者登録簿に法定事項を登載して登録を行います(注2)。税務署長は、登録を受けた事業者に対して登録番号を通知します(注3)。
(注1)登録申請書は令和3年10月1日から提出可能です。令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
 
4 適格請求書発行事業者の義務等(売手側の留意点)
 適格請求書発行事業者には、適格請求書を交付することが困難な一定の場合を除き、取引の相手方(課税事業者に限ります。)の求めに応じて、適格請求書を交付する義務及び交付した適格請求書の写しを保存する義務が課されます。
 適格請求書には、区分記載請求書等(注)に必要とされる記載事項に加え、次の事項の記載が必要となります。
 ・登録番号
 ・消費税額等及び適用税率
 なお、小売業、飲食店業、タクシー業等の不特定多数の者に対して資産の譲渡等を行う事業については、適格請求書の記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を交付することができます。
(注)令和元10月1日から令和5年9月30日までの間、仕入税額控除のため保存が必要な請求書等です

5 仕入税額控除の要件(買手側の留意点)
 適格請求書等保存方式の下では、適格請求書などの請求書等の交付を受けることが困難な一定の場合を除き、定の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。
 なお、適格請求書等保存方式導入後は、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税額を控除することができなくなりますが、
 一定の要件を満たす場合には、一定期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。
 
6 税額計算の方法
 令和5年10月1日以降の売上税額及び仕入税額の計算は、以下の(1)又は(2)を選択することができます。
(1) 適格請求書に記載のある消費税額等を積み上げて計算する「積上げ計算」
(2) 適用税率ごとの取引総額を割り戻して計算する「割戻し計算」
 ただし、売上税額を「積上げ計算」により計算する場合には、仕入税額も「積上げ計算」により計算しなければなりません。
--------ここまで

 
お分かりですよね! 
登録申請書は令和3年10月1日から令和5年3月31日までに登録申請書を提出しなければ
ならないということですぞ!!


皆様、参考になりましたでしょうか?



 
2020年01月26日 14:52

SDGsにハマってます!皆様は勉強していますか?第2回

検討モデル
前回(第1回)のポイント

1 ビジネスの宝の山が見えてきそう
   e-文書法ビジネスを対象にした「SDGs」が企業に提案できる

2 そんなに難しくなさそう
   企業にとって「SDGs」の取り組みをe-文書法対応からスタートできる
   企業経営者にとって次のようなメリット、
   1 投資家に対するアピール
   2 人材獲得へのチャンス
   3 働き方改革で社員の職場環境が改善する
   など沢山あります。

3 ロジックとして、かなり応用性が高そう
   「ロジックモデル」が確立されていて、汎用性が高い
   「ロジックモデル」の逆転発想で、思考を整理できる点
   などです。
 
これを掘り下げると

e-文書法対応でペーパーレスシステムを導入すると
「SDGs」の17目標の内、下記の

目標8. 包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を促進する

目標9. 強靱(レジリエント)なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る

目標15. 陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・
回復及び生物多様性の損失を阻止する

目標16. 持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する

の実現可能性が出てきます。
 
e-文書法対応でペーパーレスシステムを導入すると
「SDGs」の目標8.のターゲットを手始めに見ていきましょう!

目標8. 包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を促進する
 
紙を使わないペーパーレスで貢献できるターゲット

8.2:
高付加価値セクターや労働集約型セクターに重点を置くことなどにより、多様化、技術向上及びイノベーションを通じた高いレベルの経済生産性を達成する。
→ スキャニングセンター、AI-OCR、RPA、買掛請求書の半自動処理

8.3:
生産活動や適切な雇用創出、起業、創造性及びイノベーションを支援する開発重視型の政策を促進するとともに、金融サービスへのアクセス改善などを通じて中小零細企業の設立や成長を奨励する。
→ スキャニング作業を障碍者でも可能にして、障碍者雇用や活躍の幅を広げる

8.5:
2030年までに、若者や障害者を含むすべての男性及び女性の、完全かつ生産的な雇用及び働きがいのある人間らしい仕事、ならびに同一労働同一賃金を達成する。
→ スキャニング作業を障害者でも可能にして、障碍者雇用や活躍の幅を広げる

8.10:
国内の金融機関の能力を強化し、すべての人々の銀行取引、保険及び金融サービスへのアクセスを促進・拡大する。
→ FinTech、電帳法「電子取引、インボイス制度、適格請求書などの電磁的記録保管処理」

次回ブログでは
それぞれ該当する
SDGsの他の目標のターゲットを見ていきたいと思います。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2020年01月26日 11:50

SDGsにハマってます!皆様は勉強していますか?第1回

検討モデル
「SDGs」は、「エスディージーズ」と読みます。
2015年9月の国連総会で「SDGs」(持続可能な開発目標)が採択されて以降、我が国
政府や自治体、企業などで様々な取り組みが展開されてきています。
筆者が「ハマった!」には、訳があります。
1 ビジネスの宝の山が見えてきそう
2 そんなに難しくなさそう
3 ロジックとして、かなり応用性が高そう
だからです。
具体的には
1 ビジネスの宝の山が見えてきそう
   e-文書法ビジネスを対象にした「SDGs」が企業に提案できる
2 そんなに難しくなさそう
   企業にとって「SDGs」の取り組みをe-文書法対応からスタートできる
   企業経営者にとって次のようなメリット、
   1 投資家に対するアピール
   2 人材獲得へのチャンス
   3 働き方改革で社員の職場環境が改善する
   など沢山あります。
3 ロジックとして、かなり応用性が高そう
   「ロジックモデル」が確立されていて、汎用性が高い
   「ロジックモデル」の逆転発想で、思考を整理できる点
   などです。
----------
 「SDGs」の17目標
----------
目標1. あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる
目標2. 飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する
目標3. あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する
目標4. すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する
目標5. ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う
目標6. すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する
目標7. すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する
目標8. 包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を促進する
目標9. 強靱(レジリエント)なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る
目標10. 各国内及び各国間の不平等を是正する
目標11. 包摂的で安全かつ強靱(レジリエント)で持続可能な都市及び人間居住を実現する
目標12. 持続可能な生産消費形態を確保する
目標13. 気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる*
目標14. 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する
目標15. 陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する
目標16. 持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する
目標17. 持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する
それぞれの目標毎にターゲットが定められています。
169ターゲットは、下記をご覧ください。
https://www.unicef.or.jp/sdgs/target.html
次回以降に関連する目標とターゲットを具体的に見ていきます。
2020年01月25日 10:30

SAP利用の中堅外資系企業 スキャナ保存検討の肝とは!?

企業内の国税関係書類や業務書類の電子保存を支援します。
SAPを利用している外資系中堅企業の
副社長,
会計責任者,
担当者,
大手コンサル会社のコンサルタント
と「スキャナ保存」導入に係る検討会を実施しました。

ターゲットは買掛の請求書のスキャナ保存です。

月に3000件弱の請求書件数です。

スキャナで電子化して、JIIMA認定のスキャナ保存用の電子文書管理システムに入れればよいわけですが
明らかになった課題は
・「請求書」記載内容のの自動判別
でした。

お客様の素朴な期待は
・スキャンしたら、勝手に取引先名や請求書番号が、勝手にデータ化される?!
と言うものでした。

これは、AI-OCRの世界になって、ハードルが上がるので、
 ・コストの問題
 ・精度は上がってきているが、結局、目視検査と修正が必須
 ・RPAなどとの組み合わせ必要
 などが要因
ハードルを下げた説明に苦慮しました。

その内容は
1 バーコードがあれば、楽ですよ
2 QRコードがあれば、もっと楽ですよ
  ・正確性
  ・情報量
3 上記が無理でも、支払申請書などの申請番号を領域指定のOCRできますよ
と、順序だてて説明しました。

ここで、少しお客様が落ち着いてきました。(ここまでは、イライラ状態・・・)

そして、
基幹(SAP)システムから、仕訳データを条件付けの抽出でCSVファイルを作り
同条件の対象と順番通りの、請求書をスキャンしてゆけば
スキャン後のPDFとCSVの各レコードを
インポートして、検索項目的でDBに格納できる
と、ご理解いただけました。

次のポイントは
・「一の入力単位」
です。

ドカンと!束で請求書をスキャンしてPDFを作ればよいのではなく
取引単位である「一の入力単位」にPDFファイルを分けて、電子化保存してタイムスタンプが必要であると
ご理解いただきました。

最後のポイントは
PO(注文番号)を取引先に請求書に記載してもらうことが徹底できるかどうか?
の議論でした。
これができれば、POデータからCSVを出して、PDF請求書と突合しやすくなるので
スキャナ保存の運用が楽になるてんです。

ちなみに
こちらのお客様は、AWSなどクラウドに、自社のサーバとストレージをお持ちであり、
電子文書管理すステムは、クラウドに構築して使いたいとのことでした。

最近は、この手のお話が増えてきています。

皆様は、如何でしょうか?



 
2020年01月24日 08:45

会計システムベンダーでも不安な電帳法の精度理解

スライド3
東証一部上場の会計システムベンダーのベテラン社員でも、電子帳簿保存法について
各種要件理解が厳しいようです。

帳簿
書類
スキャナ
電子取引

と4つの制度があります。

とくに、この度の税制改正対応で電帳法の緩和が具体的に見えてきたのは
電子取引
になります。

電子取引は、電子帳簿保存法の法律の2条6項と10条で規定されていて
その要件は電子帳簿保存法施行規則8条で規定されています。
当該8条は1項と2項の選択が可能となっているのですが

この度の、税制改正大綱で、追加される要件が明らかになったのです。

なお、追加される点しか見なかった場合は
電子帳簿保存法の5要件の内の「検索」要件について見落としがちなので
十分注意が必要です。

東証一部上場の会計システムベンダーのベテラン社員の方も、この点を
見落とされていて、筆者からの解説やアドバイスで、クリアになった、
と仰っていました。

皆様も、この点ご注意ください。

 
2020年01月23日 12:55

内部統制関係資料とスキャナ保存の電子化保存同居を実現

企業内の国税関係書類や業務書類の電子保存を支援します。
中堅大手企業は、企業価値を上げるために「内部統制」を毎年見直しながら
ブラッシュアップしておられます。

当該企業の内部統制担当の方が、電子帳簿保存法のスキャナ保存にも関与さ
れていて、スキャナ保存用の電子文書管理システムに内部統制用の文書管理
も合わせて実施したいとのご相談を承りました。

国税関係帳簿書類ではないものの、スキャナ保存用の電子文書管理システム
に内部統制用の文書保存することはとても容易に実現できます。

運用設計上のポイントは
1 ユーザーマスタの追加修正
2 拠点マスタの追加修正
 書類種類マスタの追加
などです。

特に
処理種類マスタの登録追加の際に
・ 関係法令の電子保存要件を確認
・ タイムスアンプや電子証明書による電子署名の要件確認
・ 詳細運用設計
などを注意すれば、特に問題なく稼働できます。

皆様も、スキャナ保存で運用が落ち着いたら、電子化保存の対象範囲を広げながらペーパーレス比率を高めて
管理業務の働き方を改善していきましょう!


 
2020年01月22日 12:29

遂に民法改正施行!請負や準委任契約の見直し済みましたか?

企業内の国税関係書類や業務書類の電子保存を支援します。

本ブログにご興味を頂きまして、ありがとうございます。
2020年4月19日時点で、本ブログを読まれた方は2,477名名になりました。
感謝を込めて、下記(青文字部分)を追加させていただきます。
皆様のお仕事のお役に立てば幸いです。

1)民法改正_新旧比較_001242222

https://e-sol.tokyo/materials/158734020354703.pdf

2)民法(債権関係)の改正に関する説明資料_主な改正事項_001259612
https://e-sol.tokyo/materials/158734020354601.pdf

3)民法(債権関係)の改正に関する説明資料_重要な実質改正事_001259610
https://e-sol.tokyo/materials/158734020354702.pdf

上記情報は、法務省の  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html から引用したものです。

dy

ーーーーーー長文ですが、下記の緑文字部分の下に、初期ブログ部分があります。ーーーーーーーーーーー


本ブログは2月になり急激に読まれるようになりました。
本日(3月9日)は少し具体的な取り組み情報を冒頭に差し込みました。

---ここから
顧問弁護士などに相談して緊急に取り組むべき代表的なものは
・EULAの中身の見直し
・使用許諾書の見直し
・取引基本契約の見直し
・請負契約書の見直し
・保守サポート契約書の見直し
ーーーここまで

沢山ありますね!皆様は大丈夫ですか?

従来のひな形契約に直接かかわる請負及び準委任に関する改正民法への対応について検討が必要です。主な論点としては、以下の通りです。詳細及び対応した他の事項については、各社の顧問弁護士に確認いただくか、専門家にご相談ください。

 
 

1 有償契約における規律の一本化

 

改正前民法においては、売買契約と請負契約でそれぞれ瑕疵担保責任の規定を置いていたが、

改正後民法においては、基本的に売買の 契約不適合責任の規定を準用する( 改正後民法 第 559条)

ことで売買と同様の規律が及ぶものとし、請負契約において売買と重複する規定等を削除して規定を整理している。


2「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へ

 

改正前民法では、仕事の目的物に「瑕疵」があった場合に請負人が所定の責任を負うとされているが、

改正後民法では、目的物が種類 、品質 又は数量 に関して「契約の内容に適合しない」場合に責任を負う 、と表現が変更されている。

3 契約不適合責任に基づく救済手段
 
(1)「修補」から「履行の追完」
 
改正前民法における瑕疵担保責任に基づく注文者による救済手段は瑕疵修補請求、損害賠償請求、解除
の 3つであったが、今回の改正でこのうち瑕疵修補請求にかかる改正前民法第 634条が削除され、請負についても売買契約の契約不適合責任に関する規定がする規定が準用準用されることになる結果、注文者は瑕疵修補請求に相当するものとして「履行の追完」請求ができることとなった(改正後民法第法第559条に基づく第条に基づく第562条の準用)。
 

(2)報酬減額請求権の追加

 

改正民法においては、契約不適合責任に基づく救済手段として、履行の追完請求、損害賠償請求、解除に加え、報酬減額請求が追加された( 改正後民法 559条に基づく第563条の準用 。 )。
 

(3)債務不履行一般の損害賠償請求及び解除の規定の適用

 

改正前民法においては、瑕疵担保責任に基づく損害賠償及び解除が独自の条文として置かれていたが、改正後民法においては、当該条文が削除され、債務不履行一般の損害賠償※3及び解除※4の条文が適用されるようになった(改正後民法 第 559条、第 564条)。

これは、準用元である売買契約の契約不適合責任について、引き渡された目的物が契約の内容に適合しないことを債務不履行と位置付けたことによるものである。


(4)契約不適合責任の期間制限

 

改正前民法 の瑕疵担保責任では、仕事の目的物に瑕疵があったときは、注文者は目的物の引渡し(引渡しを要しないときは仕事の終了時)から 1年以内に瑕疵の修補、契約の解除又は損害賠償請求をしなければならないとされている。

 

一方、

改正後民法 では、上記の規律では注文者の負担が過重であるということから、

注文者が契約不適合の事実を「知った時」から 1年以内にその旨を請負人に通知すれば足りるとされた

( 改正後民法 第 637条第 1項)。


中略

すなわち、

目的物の引渡しの時又は仕事の終了時から 10年間契約不適合 に基づく権利行使が できることにな

る(改正後民法 第166条第 1項第 2号。商事消滅時効を定めた商法第 522条は今回の改正で削除される)。



 

主な論点を整理すると・・・
 

1. 請負契約における契約不適合責任


(1) 「報酬減額請求権」が救済方法として追加されたことへの対応

(2) 契約不適合責任における「損害賠償」と「解除」の位置づけ

(3) 契約不適合責任における「権利行使の期間制限」への対応


2. 請負契約・準委任契約における報酬請求権


(4) 成果報酬型準委任契約の位置づけ

(5) 中途解除の場合の報酬請求権の帰趨


詳細を知りたい方
下記が信用のおける情報だと筆者は考えます。
ご参考まで・・

改正民法に対応した「情報システム・モデル取引・契約書」を公開
~ユーザ企業・ITベンダ間の共通理解と対話を促す~
最終更新日:2020年1月15日
2019年12月24日公開
独立行政法人情報処理推進機構
社会基盤センター

https://www.ipa.go.jp/ikc/reports/20191224.html

以上 ご参考になりましたでしょうか?

★ 筆者の ブログ一覧は こちら https://e-sol.tokyo/topics.html ★

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2020年01月21日 09:34

大手企業へのスキャナ納品立ち合いで感じた納品側の問題点

スライド4
4000名規模の企業がA3タイプの専用スキャナを発注されて、その納品に立ち会いました。
納品側の複数の問題点が明確になりましたので、参考情報を提供させていただきます。

問題点
1 当該ベンダーは、現地調整を有償で受けているにもかかわらず、ハードの設置限定で、付属アプリの設定を範囲外とした。
2 上記は、見積もり時に、明確に説明がなかった。
3 電源コンセントで、通常の2pのコンセントでは駄目で、3pのコンセントが必要であった。
4 上記は、見積もり時に、明確に説明がなかった。
5 付属ソフトのインストールをする際に、PCのシステム管理者権限が必要であった。
6 上記は、見積もり時に、明確に説明がなかった。企業規模が大きい場合に、事前に情報システム部門への社内申請などが必要で、余分な手続きで、大幅な待ち時間が生じた。
7 上記は、見積もり時に、明確に説明がなかった。
8 インストール開始して、7種類のソフトなどをインストールしたが、なんだかの問題でインストールできないものがあった。
 上記は、作業した担当者は、企業の環境でたまにあるとのことであった。
10上記は、見積もり時に、明確に説明がなかった。
11アプリのマニュアルの提供がなかった(指摘して、提供された)
12サポートの電話番号の案内がなかった(納品物のなかの資料には書かれていた)

このようにたくさんの問題点がありました。

この企業には、今後のこともあるので、辛口意見を申し上げて、改善をお願いしておきました。

皆様におかれましては、、上記を参考に、ご購入前後に、お役立ていただければ幸いです。


 
2020年01月20日 08:07

中小企業の社長が電子化のみで紙証憑を捨てている怖い現実!

企業内の国税関係書類や業務書類の電子保存を支援します。
数十名程度の中小企業の社長の 筆者が 怖ーい と  感じた「お話し」です。

その企業は
・ファイルDB管理ツールを利用して、で自社で電子化文書を添付しつつ、受発注管理されています。
・具体的には、注文書をスキャンして、PDFを作成して、添付しています。
・そして、大胆にも、紙の注文書は捨てています。

税法上の義務として
・法人税法上、青色申告法人は、納税地に国税関係書類を紙で7年間保存しなけらばならないのです。
・紙の国税関係書類を捨てるには、電子帳簿保存法の「スキャナ保存」の税務署への申請&承認が必要です。

当該企業は
・「スキャナ保存」制度を知らずに
・独自の考えで、電子化して、紙の国税関係書類を捨てているので
青色申告法人の、書類の保存義務 ”違反” 状態が続いているので、心配です。

しかし、自社のリスクで、おやりなっているので、ことさら強く指摘するのは、差し控えました。
皆様は、どのように考えますか?

ちなみに、当該お客様に、「スキャナ保存」制度の概要をお伝えした際に、伝わりずらかったのは、次の点です。
・「タイムスタンプ」:コンピュータのタイムスタンプは、どうして駄目なのか?
・「ヴァージョン管理」:修正履歴を保存しているだけでは駄目なのか?
・「スキャナ保存」要件を確保するための自社開発はできないのか?
 (→ タイムスタンプの開発ライブラリの組み込みが困難:付与と一括検証など)
などでした。

これらのことから筆者としては、
中小企業には「スキャナ保存」は、まだまだ敷居が高いと、改めて、身に染みた日でした。

教訓として

基本に立ち返り
・判りやすく
・簡単に
・専門用語を使わないように
説明アドバイスする、大事さを考え直すことができた、貴重な日として、前向きにとらえたいと思います。
 
2020年01月17日 11:49

使い物にならない、残念な、スマホのレシート取込アプリ!

企業内の国税関係書類や業務書類の電子保存を支援します。
筆者はY会計のユーザーでもあります。
Y会計は、リーズナブルでともて使いやすく、顧問税理士もお薦めの会計ソフトです。

本日は、新幹線で、たまたまhpを見ていて
「レシート取込アプリ」をダウンロードして
恐る恐る使ってみました。

感想
1 処理が遅い
   クラウドにアップしないと、OCR処理されない
    なぜ、アプリ内でOCRされないのだろうか?
2 金額しかOCRされない
   取引日や取引先がOCRされないので、いちいち入力が必要
3 結論
   使い物にならない

厳しいコメントですが
 このサービスを開発して、提供している責任者は
 どのような思いでいるのだろうか?

筆者は、本件に関わらず、Y会計を使い続けますが、少し残念な思いをしました。

ちなみに、
Y会計では、仕訳を行コピーして、行貼り付けできるので
レシートを撮影して、クラウドにアップして、時間待ちして、OCR確認や不足部分の入力など
不効率極まりない入力をする気にはなりません。

皆様はいかがでしょうか?

筆者なら、仕訳でサクサク入力して、そこからCSVを出力して、別の電子文書管理システムに
PDFとCSVを一括インポートする方が、便利で効率的だと考えます。

皆様は いかがでしょうか?
2020年01月16日 07:00

株式会社e-SOL

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