株式会社e-SOL|シニア起業支援・ITコンサル|神奈川県藤沢市

行政書士・上級文書情報管理士による実績と、自らの起業経験に基いたシニア起業支援、ITコンサルをいたします。

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2020年の記事:お知らせブログ

副業で思ったより簡単に一人株式会社が設立できる体験談

ますだ行政書士事務所

更新:2022年11月21日

設立後、今は第5期目に入りました。(9月末決算)
早いものです。
・毎月の注文を喜び
・新規のお客様を獲得し
・売り上げを立てて、入金を確認して
・帳簿付けをして
・顧問税理士と面談打ち合わせをして
・4回の決算を乗り越えてきました。
・第5期目も順調です。
・経営することで、様々な経験ができます。
・皆さんも、是非チャレンジしてみてください。
・頭が冴えて、身体も元気なうちは、生涯現役で仕事できます。


2019年1月8日に株式会社e-SOL(イーソル)を設立しました。

事前準備は2018年10月4日から開始したので約3カ月で設立できました。
準備当初は、不安や疑問がいっぱいで、何から手を付けてよいのか全く手探りでした。
起業に関する本を数冊買ってみましたが、通り一遍のことが書かれてはいますが、本気で起業するとなると参考程度にしかなりませんでした。

そこでネットで「創業」に関する自治体が行っているスクールを探しました。
理由は、創業融資につながる創業スクールが複数見つかったからです。
当初は在住の板橋区のスクールを考えましたが、時期的に募集がなかったので東京都の「Tokyo創業ステーション」にお世話になりました。
IT専門の創業アドバイザーの中小企業診断士のN先生の指導の下
1)「アイデアを整理」フェーズでは
  ・創業アイディアの確認 → 創業への経緯と未来像 → 経営資源 を検討確認し
2)「アイデアをビジネスに進化させる」フェーズでは
  ・実地検証 → 市場規模調査 → 自社のドメイン定義 などを実施し

3)「計画として落とし込む」フェーズでは
  ・商品等、販売、収支、資金、資金繰り、事業化リスク等など各種視点から「創業計画書」を何度も手直ししながら
  書き上げました。

「Tokyo創業ステーション」は、親身になってアドバイス支援してくれたので本当に助かりました。

https://www.tokyo-kosha.or.jp/station/

 

『 会社設立(定款認証&設立登記申請)体験談(東京都内が本店所在地の場合)』
 
■ 結 論
・約2時間15分(9:15~11:30)で完了
・しっかり準備していても、現地で微修正がありPCの持ち込みが必要
・感想:私は、電子定款での認証をしましたが、4万円の収入印紙の負担
    がなくできて気分よく定款認証が出来ました。東京開業ワンスト
    ップセンター※を活用しましたがとても親切に事前相談&指導を
    してくれて大正解でした。
※東京開業ワンストップセンターの紹介
https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.jp/onestop/japanese/business/
本センターは是非利用すべきです。
理由は、定款認証も設立登記申請も税務署への開業届書などもまとめて相談
にのって頂くだけでなく、提出受付をしてくれるからです。

■ 事前準備で実施した内容
 
1)日本公証人連合会の定款等記載例 
http://www.koshonin.gr.jp/format
  の株式会社の定款記載例の「中小会社1」※を利用しました。
※私の会社の基本機関設計は、
株式非公開・取締役1名・監査役非設置・会計参与非設置にしました。
要するに一人株式会社です。
これを用いて、
①商号
②事業目的
③本店所在地
④事業年度
⑤資本金
⑥出資者(設立時株主)
⑦機関設計(役員構成)
⑧株式の譲渡制限の有無
など相談アドバイスを受けながら「定款」を作成します。
「定款」を作成する以前に、「事業計画」を入念に検討し、「事業計画書」
を完成させていることが前提条件です。
 
2)定款認証方式には2つの方法があります。
①紙定款による認証:4万円の収入印紙が必要です。
②電子定款での認証:収入印紙が不要ですが、「マイナンバーカード」を
利用した電子認証が必須です。
定款認証手数料は5万円で、追加費用として「定款謄本」作成料が2千円
程度必要です。(作成部数によります)
私の場合の費用は \52,760 でした。
 「申告受理及び認証証明書」(「実質支配者となるべき者の申告書」)が
 併せて発行されます。
 
3)設立登記申請準備として、
・「株式会社設立登記申請書」
・「就任承諾書」
・「登記すべき事項をオンラインにより提供する場合の別紙」※
 (電子定款だから)定款と本別紙の内容が合致している必要があります。 
・「払い込みのあったことを証する書面」
・個人の銀行口座に資本金があることの「通帳」のページコピー※
 資本金額を出し入れする必要があります。(前日対応)
・「印鑑届書」
・「印鑑登録証明書」(個人の実印)
・新会社の「社印」※
 「社印」はネットで開業3本セットで調べたらピンキリ(1.5万~)でした。
 実際の店舗では5万前後でした。

4)1)~3)※での各種書類の作成後、準備が出来たら、抜け漏れ勘違いがな
いか等の確認のために再度東京開業ワンストップセンターにてチェックを受け
ました。

・チェックポイント
 1 USBは2本必要(Wordの定款有り、空のもの)
 2 15万円の印紙は購入して(貼らないで)持参すること
 3 上記以外に5.2万円以上お金を準備
 4 パソコンは現場での微修正に備えて持参する
 5 準備する書類がたくさんあるので、漏れの内容にチェックする
 
5)当日は予約時間の20分前に行き、コーヒーを飲んでゆったりしていまし
たが、公証役場の担当官が早めに声をかけて頂き、マイナンバーカードを用
いて、電子定款用のID/PWなどのユーザー情報を登録しました。
・この時、モバイルで上記登録中に認証情報を受け取る必要があります。※
※→この点は、事前のセンター訪問でも未確認事項でした。
(私はスマホで対応しました)
・定款認証:9時15分~10時45分
・設立登記:10時5分~11時00分
(定款認証の待ち時間で設立登記の確認と微修正を行いました)
・登記受付完了をもって『会社設立』となりました。
・上記完了後に税務署への開業届書の下書きに対して確認とアドバイスを
 11時00分~11時30分で受けました。

 
■ 設立後の開業届書提出に向けて

・提出した「登記申請書」は、提出日の翌々日以降に管轄登記所宛に問い合わせをする必要があります。
・正式な登記申請は管轄登記所で行われます。
・申請書の内容等に補正事項があれば電話を頂くことになります。
(補正がないようにセンター担当者がチェックはしてくれていますが・・・)
→ 完了確認が出来たら、所轄登記所を訪問して
  ・「印鑑カード交付申請書」
  ・「印鑑証明書」
  ・「登記事項証明書」(履歴事項全部証明書)※
   ※「法人設立届」にも必要だし、銀行口座開設時にも必要
 
■ 国税と都税事務所向け各種届書

・「法人設立届書」
・「青色申告の承認申請書」
・「給与支払い事務所等の開設の届出書」
・「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
・登記事項証明書
・定款のコピーはそれぞれいるので、2部コピーしておくこと
・返信用のA4封筒+140円程度の切手

★後で慌てる落とし穴

1 国税庁の法人番号と登記簿の法人番号とは違う!
   法人用の銀行口座開設手続きで法人番号が必要な場合 とても びっくりします!
2 国税庁の法人番号が発行されて、設立法人に郵送されるのですが
   郵便局に 新設法人 の 転居届(私の場合は自宅開業なので転入届)を出しておかないと届かないリスクが大きい!

■ その他 設立後の開業に向けての(私の場合)TO-DOリスト

 1 行政書士の開業登録
 2 銀行口座(信金と都銀)
 3 ホームページ(クラウドサーバ+ドメイン+メールなど)
    シリウス:通常版\18,800 上位版\24,800←ますだ行政書士事務所
     先に行政書士 シンプルなものを作る
      その後に、株式会社e-SOLをレベルを上げて作る
   参考:AMS社に委託した場合、A4サイズ5ページ制限で\39,800+月額\4,200x12=\50,400
 4 会計ソフト
    わくわく財務会計←ますだ行政書士事務所
     先に行政書士
      1カ月の無料体験版から利用をスタートする
 5 事務機器、事務用品
    机、キャビネット、パソコン←ますだ行政書士事務所
 6 事務所のインターネット(電話開設含む)←ますだ行政書士事務所
 7 東京都中企業振興公社(税理士相談随時)
 8 役員の給料に関しては、3カ月様子を見てから
 9 商標登録「e-文書法コンサルタント」「電子契約コンサルタント」←ますだ行政書士事務所
   ・類似証憑検索
   ・分類調査
   ・申請書下書き
   ・電子申請調査

以上 設立後に4回に分けてブログを書いていたものをまとめました。
   ご参考になれば幸いです。


筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。


https://e-sol.tokyo/masuda.html

2020年04月16日 09:19

正しく定期検査のサンプリングできていますか?

企業内の国税関係書類や業務書類の電子保存を支援します。

電帳法「スキャナ保存」制度の「適正事務処理要件」で必須の「定期検査」について

国税重要書類廃棄前の
25件サンプリング
簡単ツールを案内します。


解説)
 

 内部統制が有効かの評価するため経営者が設定した内部統制が、きちんと実務で機能しているかを検証する必要があります。

 しかし、全ての取引について内部統制がきちんと機能しているかを検証するは実質的に(中堅企業以上の規模では)困難ですから、全取引の中からサンプルを抽出し、当該サンプルを検証することで、全体の有効性を間接的に立証することとなります。
 

 内部統制の評価テストでは「25件」のサンプルテストが必要だ、と聞かれた方もあるとおもいますが、これは、確率論の考え方に基づき母集団の結論を導くのに必要なテスト件数です。

具体例)


 

 ExcleRAND関数を使用します。

 RAND関数の「RAND」は、ランダムのRANDつまり、セルに「=RAND()」と入力すると、0から1までのランダムな数字が返ってきます。

 

 RAND関数を応用すると、 乱数表を作ることができます。

 例えば書類No.5001000まで、という風に範囲を指定したい場合は、「=RAND()*(1000-500)+500」とします。

 指定する範囲をabとすると、「=RAND()*(b-a)+a」 という式になります。

 それぞれに指定したい対象書類で入力してみてください!



筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。


 
2020年04月16日 08:36

未熟で、守備範囲が狭い、文書管理システムのコンサルタント

スライド4
未熟で、守備範囲が狭い、文書管理システムのコンサルタント
恐怖のミス・リードで何が起こるか!?
売り逃げするベンダーに対して、自社対応ができるか?

1 文書管理システムのソフト仕様や機能が語れても、仕訳業務や精算業務が判らないダメダメ提案者はすぐ逃げる

2 複数ベンダーのソフトやスキャナをシステム連携できないと、現場ユーザーへの新たな負担がのしかかる

3 安易で勝手な要件解釈は、要件不備を見過ごして「みなし承認」獲得となり、次の税務調査時の爆弾を抱えることになる

4 税務署検査で申請要件確保不備が露見で是正勧告!最悪「青色申告法人」取り消し処分


筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。


 
2020年04月16日 06:40

「後悔しない証憑電子化にはコンサルが必要」な5つの理由

スライド4
後悔しない証憑電子化にはコンサルが必要な5つの理由

1 電子帳簿保存法全体を俯瞰した検討ができれば、紙証憑を減らした上で、スキャナ保存に取り組める
・10条 「電子取引」の割合を増やす
・4条2項「書類データ保存」で控え書類は印刷せずに、データ保存を徹底する
・4条3項「スキャナ保存」は、残った紙証憑を電子化原本廃棄させる
・適格請求書保存方式(「インボイス制度」)についてのアドバイスも受けられる

2 法令通達QAを熟知した経験豊富なコンサルは、法令要件が確保可能な最適な運用提案ができる
・現状の紙の業務フローの詳細確認
・電子化した際の業務フローの検討(カメラ機能でのスキャン要件アドバイス)
・業務効率を向上させる、問題の業務不効率を改善させる、視点(要件分析・アセスメント対応力)

3 ユーザー部門に負担となるスキャニング作業と検索用データ入力の効果的な複数の選択肢の提示ができる
・スキャナの機能確認、複合機の有効利用という名の不都合な問題!
・データ手入力は最悪の選択!しかし、効率的な入力補助方法は複数の選択肢がある!(事前検証が必須)
・業務システムの元データを会計に自動転記しつつ、且つ、そのデータ加工で如何に効率的な運用提案ができるか

4 税務署や国税局への説明同行含めて、安心して申請書や添付資料、適正事務処理5規程の作成支援が受けられる
・「電子化対象の書類」は、申請書の書き方次第で、運用範囲が決まってくる
・税務署や国税局からの質問時にアドバイスや情報提供が受けられる
・申請内容の変更や修正でも相談にのってもらえる

5 運用トレーニング、テスト本番、本番、本番後の要件確保検査など伴走したサポートを受けられる
・情報システム担当にはサーバ&ストレージの維持管理
・文書管理システムのシステム管理者には管理者教育指導
・各ユーザー向けハンズオントレーニング、習熟支援

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。


 
2020年04月16日 06:21

社長・経営幹部向け「電帳法」学習のズバリ要点整理

20220621_masuda_t

2023年2月22日:更新済み

先週、顧問先の社長と常務など経営幹部向けに
電子帳簿保存法「スキャナ保存」などのレクチャーを実施しました。
・要望として、
 「そもそも国税関係帳簿書類の保存義務とは?」
 「なぜ国税関係書類の保存義務があるのか?」
 「国税関係書類の保存義務違反をした際の罰則は?」
 「電子帳簿保存法ができた背景とは?」
 「電子帳簿保存法の進化と4つの制度とは?」
 「電子帳簿保存法の法令体系とその解読方法の基本的なノウハウとは?」
・などを勉強したいというものに対応しました。

とても好評でしたので、資料などを整理しました。

皆様のお役に立てば幸いです。

1)そもそも税務調査で何故「帳簿」「書類」の保存が求められて、その開示請求が税務調査の際にされるのか?

「申告・納税と記帳・帳簿書類保存」義務について
⑴ 期限内の正しい申告と納税
国税(所得税、法人税、消費税等)については、法令の規定に基づき、定められた期限内に正しい内容の申告書類の提出及び納税を自発的に行っていただく必要があります。
正しい申告や納税のため、手続で必要となる書類などを日頃から保存してください。
期限内に正しく申告や納税をされない場合には、法令の規定に基づき加算税(過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税又は重加算税をいいます。以下同じです。)、延滞税が課される場合がありますので注意してください。
⑵ 記帳と帳簿書類の保存
事業等を行っている場合には、事業等に関する日々の取引を正確に記帳するとともに、帳簿書類を保存してください。

詳細は、下記税務調査に関するパンフレットにてご確認ください。
https://e-sol.tokyo/materials/158649037491101.pdf

2)上記の裏付けとなる関係法令について
例えば、
・法人税法を見てみると、
法人税法施行規則 第三章 青色申告法人は帳簿保存の保存義務が細かく規定されています。
https://e-sol.tokyo/materials/158649081927204.pdf

・所得税法_施行規則 青色申告法人 帳簿書類の保存
https://e-sol.tokyo/materials/158680711422801.pdf

・消費税法_第三章_税額控除等の帳簿書類の保存義務
抜粋「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ、特定課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。」の件
https://e-sol.tokyo/materials/158680723118301.pdf

法人税法施行規則を抜粋すると
---ここから
(帳簿書類の整理保存)
第五十九条 青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から七年間、これを納税地(第三号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
一 第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿並びに当該青色申告法人の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
二 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類
三 取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
-----------ここまで

とあるように
この青色申告法人の帳簿書類の保存義務違反をすると、下記の様な「怖ーい!」ペナルティが待っています。

⑴ 期限内の正しい申告と納税
国税(所得税、法人税、消費税等)については、法令の規定に基づき、定められた期限内
に正しい内容の申告書類の提出及び納税を自発的に行っていただく必要があります。正しい
申告や納税のため、手続で必要となる書類などを日頃から保存してください。

期限内に正しく申告や納税をされない場合には、法令の規定に基づき加算税(過少申告
加算税、無申告加算税、不納付加算税又は重加算税をいいます。以下同じです。)、延滞税が
課される場合がありますので注意してください。

(参考) 申告や納税については、国税電子申告・納税システム(e-Tax)により、インター
ネット等から手続をすることができます。
⑵ 記帳と帳簿書類の保存
事業等を行っている場合には、事業等に関する日々の取引を正確に記帳するとともに、
帳簿書類を保存してください。


以上 
のことから 7年間 取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し を保管しなければ、保存義務違反になる訳です。

皆様は 大丈夫ですか?
また、なぜ、保存義務があり、どのような国税関係書類に保存が求められているか、ご理解いただけましたでしょうか?



3)次の学習には
「はじめませんか 書類のスキャナ保存」

https://e-sol.tokyo/materials/158649036185901.pdf
(上記は、以前のもの)

​​​​​
はじめませんか、書類のスキャナ保存!(令和3年11月)(PDF/1,373KB)


で、基本的な制度や裏面の要件表を確認してみてください。

4)電子帳簿保存法 法律
法律を読んでみたい方は、こちら
法律の建付けを理解しないと、軸が定まらないので、理解があやふやなままとなります。
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 | e-Gov法令検索

5)電子帳簿保存法 施行規則(省令)
財務省令を読んでみたい方は、こちら
施行規則には要件が定められています。これを読めないと要件の基本がいつまでたっても理解できません。
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 | e-Gov法令検索

)電子帳簿保存法 通達
通達を読んでみたい方は、こちら
各種要件の詳細が定められているものです。

1-2.pdf (nta.go.jp)

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。

 
2020年04月13日 08:00

スマホ経費精算 本番直前で領収書撮影ミスのリカバリ方策は?

スマホによる経費精算サービスのテスト稼働2カ月経過して、本番が近づいて来た
お客様から、必ず質問される、運用上の問題は、

特に速やか3日以内に回付された添付の領収書画像に「指の映り込み」や「自署忘れ」
や「折れ」などの撮影(入力)ミスがあった場合の正しい運用はどうすればよいのか?

と言うものが、結構多いです。

結論は、特に速やか三日以内に再撮影(入力)すれば基本的に良いのですが、国税要件的に
3つの注意点があります。

皆様は、ご存じですか?
それは、以下のようなものです。

【前提】
その署名漏れ等のある画像と再度読取りを行う画像との同一性が明らかである場合
【3条件】
1 当初の読取りについて、受領の日からおおむね3営業日以内にタイムスタンプが付されていること
2 当該スキャンミスを把握してからおおむね3営業日以内に再度タイムスタンプを付与していること
3 当該スキャンミスをした電磁的記録についても読み取り直した電磁的記録の訂正削除履歴(ヴァージョン管理)に基づき保存している場合は、再度読取り、タイムスタンプを付すことをもって、受領日からおおむね3営業日以内にタイムスタンプが付されているものとして取り扱います。

如何ですか?
要するに「当該スキャンミスをした」jpegやpdfは、データ削除しては、保存義務違反になる!
と言うことです。

十分ご注意ください。

以上 ご参考になりましたでしょうか?

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
 
2020年03月24日 15:22

よく質問ある「適正事務処理規程」等の備付け時期とレベル2

20220621_masuda_t
2023年2月22日:更新
最近、ポツポツ読む方が見受けられるので、更新します。
1 「適正事務処理要件」(
相互けん制、定期的な検査及び再発防止策の社内規程整備等のことをいいます。)が
  令和4年1月1日以降に撤廃されて、不要になっています。
2 その代わり「
スキャナ保存された電磁的記録に関連した不正があった場合の重加算税の加重措置が整備されました。」
3 「スキャナによる電子化保存規程」は、「業務処理サイクル方式」で行い際の要件として残っています。


「適正事務処理規程」などの作成と、それに沿った運用と、その備付に関してのご質問をよく受けます。
・適正事務処理規程
・事務分掌細則
スキャナによる電子化保存規程
・検査報告書
・検査不備報告書

Q1 役員会での承認されたものが必要なのか?
Q2 税務署への申請前に確定しなければならないのか?
Q3 申請書に添付が必要か?
Q4 修正したら、税務署への届け出が必要か?


回答

Q1 役員会での承認されたものが必要なのか?
A1 特段不要です。
   組織責任者の承認で結構です。
   一般的には税務経理本部長など

Q2 税務署への申請前に確定しなければならないのか?
A2 本番運用までに確定していれば差し支えありません。


Q3 申請書に添付が必要か?
A3 国税局の場合、任意で添付を求められる場合があります。


Q4 修正したら、税務署への届け出が必要か?
A5 特段不要です。


筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2020年03月13日 16:00

スマホ経費精算でのスキャナ保存本番前の緊張感!

20220621_masuda_t
2023年2月22日:更新
改正により令和4年1月1日以降は、
・受領者自らスキャナ保存する際の自署が不要となり
・「特に速やか3営業日のタイムスタンプ要件」もなくなり
・スマホ経費精算でのスキャナ保存の緊張感は、緩んだと言えます。
・さらに、紙のスキャンされた証憑は、即時廃棄も可能と「問3」に明記されています。


20200314追加コメント
・タクシーの領収書の扱い
 ・法人クレジットカードでレシートを経費精算時に添付申請している中で、既存の経理ルールとして、
  クレジット利用明細も合わせて(利用時間の証明の為)添付している場合がある。
  ・この場合「スキャナ保存」時に、両方対象にカメラ撮影すべきかどうか?の質問があった。
  →個社の判断で、ルールを決めて運用して差し支えない。
・アマゾンなどの購入サイトで「領収書」を受け取っている際の扱い
 ・今までは、印刷してから撮影添付する者と画面キャプチャで添付する者と電子領収書のPDFを添付する者など
  様々であった
  ・「スキャナ保存」運用の中で、どうすべきか?の質問があった。
  →これは、電帳法全体を俯瞰した判断が必要。
   →「電子領収書のPDFを添付」が電帳法10条「電子取引」ルールが使える。
ーーーーーーーーーここまで追記


スマホのカメラ機能を利用した
経費精算サービスで
5月から本番稼働を控えたお客様のプロジェクトに緊張感が走っています。

理由は
カメラ期の様による「レシート」の撮影方法について
国税要件を順守できるかどうかの不安です。

具体的な心配は、撮影時 次のような問題が発生する恐れがあるが、どう扱えばよいか?
1 ピンボケ 
2 折り曲げ
3 切り取り
4 指映り込み
5 丸まり
6 他のレシートの映り込み
7 読めない自署
8 異なる筆跡
9 異なる領収書

さて皆様は、どう考えますか?

指針は

スマホでの国税関係書類を記録する場合の注意事項(改訂版)
2017 年(平成 29 年)11 月 公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会
https://www.jiima.or.jp/wp-content/uploads/pdf/20171129_kokuzei_smartphone.pdf

になります。

筆者よりの
アドバイス
・内部統制の意識で
・紙の時の判断基準で
・申請者の上長の当たる承認者の責任のもと
・申請者や承認者によるバラつきが無いように
の観点で、「運用手順書」を作成することをお勧めします。

アドバイスを受けたい方は、お問い合わせください。

筆者紹介 
益田康夫 関西大学商学部卒業  本籍地 神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。
特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。
行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。
筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。


 
2020年03月13日 15:46

よく質問ある「適正事務処理規程」等の備え付け時期とレベル

20220621_masuda_t
2023年2月22日:更新
最近、ポツポツ読む方が見受けられるので、更新します。
1 「適正事務処理要件」(相互けん制、定期的な検査及び再発防止策の社内規程整備等のことをいいます。)が
  令和4年1月1日以降に撤廃されて、不要になっています。
2 その代わり「スキャナ保存された電磁的記録に関連した不正があった場合の重加算税の加重措置が整備されました。」
3 「スキャナによる電子化保存規程」は、「業務処理サイクル方式」で行い際の要件として残っています。


電帳法のスキャナ保存の
重要書類(契約書・領収書・請求書・納品書など)の場合
「適正事務処理」要件を確保するための
「適正事務処理規程」などの作成と、それに沿った運用と、その備付に関してのご質問をよく受けます。

Q1 役員会での承認されたものが必要なのか?
Q2 税務署への申請前に確定しなければならないのか?
Q3 申請書に添付が必要か?
Q4 修正したら、税務署への届け出が必要か?

さて皆さんは、分かりますか?

回答は、次のブログ
https://e-sol.tokyo/blog_articles/20200313_tekisei_02.html
に記載しますね!

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2020年03月13日 12:53

中堅企業の帳簿書類の相互関係性問題

スライド4
中堅企業から相談を受けて
パーパーレス導入を前提にした業務分析をさせて頂きました。

売掛の「請求書」(発行控え)がターゲットです。

ここでのポイントは
1 電帳法4条3項「スキャナ保存」制度か
2 電帳法4条2項「書類」制度か
3 電帳法10条「電子取引」か
の確認判断が重要になります。

次に
1の場合の要件である「帳簿書類の相互関連性」の確保の具体的な確認が重要になります。

今回のお客様は
「請求書」と「主要簿」(総勘定元帳・仕訳帳)との関連性がなく、
補助簿としての「売掛管理表」と関連性を持っていることが判りました。

電帳法を提案する場合の、提案側のスキルとして
・仕訳の基本ルールが判っていること
・債権、債務、経費の処理に関する経験知識があること
・電帳法の4制度を俯瞰できていること
・消費税法上の領収書などの保存義務の根拠法を押さえていること
・法人税法上の青色申告法人の帳簿書類の保存義務の根拠法を押さえていること
・スキャナやカメラ、コピー機の特性に応じた知識と運用提案能力を持っていること
・業務システムや基幹システムとの連携提案ができること
など沢山あります。

これらを一人でこなすのか?
それともグループで対応するのか?

当然グループで行うと
・時間がかかる
・すぐに判断できない
・費用が余分にかかる
などのデメリットが多くなります。

依頼される前に、この点を十分確認して、後悔の無いようにしてください。



 
2020年03月08日 08:43

株式会社e-SOL

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