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会計サービスベンダー泣かせの電帳法!「一の入力単位」とは

スライド4
東証一部上場の会計・人事パッケージやクラウドサービスをしている企業から次の質問が入りました。

質問
スキャナ保存で電子化書類と会計帳簿との相互関連性の要件確保の中で
例えば、「伝票仕訳」で売掛入力を複数の請求書に対して1伝票番号で実施している時
当該伝票番号と複数の請求書が1ファイルのPDF等で関連性付けても当該要件確保となるか?

皆さんは、どう思いますか?

つぎの可能性があるますよね?
1)要件確保となる
2)要件確保とならない
3)法令要件が明確でないのでわからない

どう思われましたか?

答えを見る前に通達を一つ見てみましょう!

(帳簿書類間の関連性の確保の方法)
4-36 規則第3条第5項第5号((帳簿書類間の関連性の確保))に規定する「関連性を確認することができる」とは、例えば、相互に関連する書類及び帳簿の双方に伝票番号、取引案件番号、工事番号等を付し、その番号を指定することで、書類又は国税関係帳簿の記録事項がいずれも確認できるようにする方法等によって、原則として全ての国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項と国税関係帳簿の記録事項との関連性を確認することができることをいう。
この場合、関連性を確保するための番号等が帳簿に記載されていない場合であっても、他の書類を確認すること等によって帳簿に記載すべき当該番号等が確認でき、かつ、関連する書類が確認できる場合には帳簿との関連性が確認できるものとして取り扱う。(平17年課総4-5により追加、平成27年課総9-8により改正)
(注) 結果的に取引に至らなかった見積書など、帳簿との関連性がない書類についても、帳簿と関連性を持たない書類であるということを確認することができる必要があることに留意する。

当該通達のポイントは、
相互に関連する書類及び帳簿の双方に伝票番号、取引案件番号、工事番号等を付し、その番号を指定することで、書類の記録事項がいずれも確認できるようにする方法等によって、原則として全ての国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項と国税関係帳簿の記録事項との関連性を確認することができることをいう。
なので、ここだけ見れば、どうやら「1)要件確保となる」でもよさそうですよね?

果たしてそれで良いのでしょうか?
このあたりが電帳法の複雑骨折的な難解な法令要件の見落とし地獄が待っている訳です。


それが「一の入力単位」です、
通達では
(一の入力単位の意義)
4-24 規則第3条第5項第2号ロ((タイムスタンプ))に規定する「一の入力単位」とは、複数枚で構成される国税関係書類は、その全てのページをいい、台紙に複数枚の国税関係書類(レシート等)を貼付した文書は、台紙ごとをいうことに留意する。(平17年課総4-5により追加、平成27年課総9-8により改正)
と規定されています。

さらに
通達趣旨説明の解説では

【解説】

 規則第3条第5項第2号ロでは、「一の入力単位」ごとにタイムスタンプを付すこととされている。この場合の「一の入力単位」とは、例えば、3枚で構成される請求書の場合には3枚で一つの国税関係書類を構成しているため、一度に読み取る3枚が一の入力単位となる。また、台紙に小さなレシートなどを複数枚貼付した場合は、複数の国税関係書類を一回のスキャニング作業で電子化することとなるため、台紙が一の入力単位となることを明らかにしたものである。
 したがって、ここにいう入力単位とは、意味として関連付けられたもの及び物理的に関連付けられたものをいうのであるから、お互いに関係を持たない複数の国税関係書類を一度にスキャニングしたからといって、それをもって一の入力単位ということにはならない。
 なお、複数枚の国税関係書類を台紙に貼付してスキャニングした場合、それぞれの国税関係書類ごとに関連する帳簿の記録事項との関連性が明らかにされ、適切に検索できる必要があることに留意する。

とあります。

さらにさらに
検索機能確保要件が複雑に絡んでくるのです。

4-39 規則第3条第5項第7号((準用))の規定により読み替えられた同条第1項第5号イ((検索機能の確保))に規定する「取引年月日その他の日付、取引金額その他の国税関係書類の種類に応じた主要な記録項目」には、例えば、次に掲げる国税関係書類の区分に応じ、それぞれ次に定める記録項目がこれに該当する。
 なお、検索は国税関係書類の種類別又は勘定科目別にできることを要することに留意する。(平17年課総4-5により追加、平成27年課総9-8、令和元年課総10-5により改正)
(1) 領収書 領収年月日、領収金額、取引先名称
(2) 請求書 請求年月日、請求金額、取引先名称
(3) 納品書 納品年月日、品名、取引先名称
(4) 注文書 注文年月日、注文金額、取引先名称
(5) 見積書 見積年月日、見積金額、取引先名称
【解説】
 規則第3条第5項第5号において準用する規則第3条第1項第5号イ(読み替え後)に規定する「取引年月日、その他の日付け、取引金額その他の国税関係書類の種類に応じた主要な記録項目」には、次のような記録項目が該当すると考えられるから、この考え方に基づいて、主な国税関係書類の種類ごとに該当の具体的記録項目を例示したものである。
イ 日付け(国税関係書類に記載すべき日付けをいう。)

--------
ここまでついてこられた方は
上級の方です。

参考になりましたか!?

整理をすると
「帳簿書類の相互関連性」は
「一の入力単位」と
「検索要件確保上の請求書などの書類自体の掲載年月日検索」
の要件により
スキャナ保存で電子化書類と会計帳簿との相互関連性の要件確保の中で
例えば、「伝票仕訳」で売掛入力を複数の請求書に対して1伝票番号で実施している時
当該伝票番号と複数の請求書が1ファイルのPDF等で関連性付けても当該要件確保とならない!
となります。

これは、JIIMA認証ソフトを利用していても、保存義務違反となることなので、厳重に注意していただきたい点となります。


以上 皆様の参考になれば幸いです。

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地 神奈川県 
メアド masuda@e-sol.tokyo
1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら 3回の転職を経て現在に至っています。 特に2008年のリーマンショック後の不況の 影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。 Sun MicrosystemsやOracleを中心 にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムや ポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子 ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求して ノウハウを習得してきました。 特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して 、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格 の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。 行政書士とは、https://www.gyosei.or.jp/information/ をご覧ください。 筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。


 
2020年02月07日 07:37

PDF請求書を受領しても結局印刷して管理している原因は?

スライド1
20220614_更新情報)
・本ブログは、2020年02月06日時点に公開したものです。
・その後、2021年12月の税制改正により電帳法が抜本的に緩和されています。
・また、2023年12月末までの宥恕期間での対応準備と準備完了を十分ご注意ください。
・下記は当時の参考情報として、お読みください。


PDF請求書を受領しても結局印刷して管理している原因は?

最近、PDFで請求書などの国税関係書類を授受することが増えてきています。

実態としては
PDF請求書を先に入手して、後日紙の請求書が届く場合と・・(A)
PDF請求書のみの場合があります。・・(B)

(A)は、
一般的には紙の請求書が原本として扱うことが多いようですが
電帳法的には、PDF請求書を原本として扱うことも可能です。
この場合、電帳法施行規則8条の要件が確保されていれば問題ないです。

(B)は
わざわざ紙に印刷されて保管している
印刷した紙の請求書をスキャナ保存している
電帳法を熟知して、電帳法施行規則8条の要件が確保して保存している

皆さん、上記のすべてのパターンと要件を把握されていましたでしょうか?

ここがPDFでの証憑授受の保管の肝!となります。

内部統制企業の実態を見てみましょう!
組織の業務の適正な処理の担保を明確に定めて、手堅く運用している企業で
電子決裁のWFやその中でのPDF添付が進んでいない企業は、
決済処理上、紙の「証憑台紙」などを印刷して、それに紙の請求書などを
添付して、回付して、各承認者の押印をされています。

この場合、せっかくのPDF請求書は、わざわざ印刷して、添付しなければならず
、その紙保管から脱却するには、スキャナ保存になる訳です。

スキャナ保存は、電帳法の中でも一番要件が複雑で要件数も多いので
可能であれば、ペーパーレスの電子決裁のWFやその中でのPDF添付に早期に
移行されることをお勧めします。

上記が、経理の支払業務に「働き方改革」に直結するBPO活動になります。
 
皆様の ヒントになれば 幸いです。
2020年02月06日 09:00

電帳法スキャナ保存でコピー機の危険性!利用中止すべきか?

企業内の国税関係書類や業務書類の電子保存を支援します。
電子帳簿保存法 4条3項スキャナ保存制度の要件確保の中で
・大きさ情報
・解像度
・階調
・フルカラー
と言うものがあることは皆さん、ご認識の通りですよね!?

電子帳簿保存法 施行規則 第3条5項2号(以下抜粋)にスキャナの要件と電子化ファイルの情報保存の要件が規定されています。

イ スキャナ(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を使用する電子計算機処理システムであること。
(1) 解像度が、日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項(日本産業規格)に規定する日
    本産業規格をいう。以下同じ。)Z六〇一六附属書AのA・一・二に規定する一般文書のスキャニング時の解像度である二
    十五・四ミリメートル当たり二百ドット以上で読み取るものであること。★所謂200dpi★
(2) 赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ二百五十六階調以上で読み取るものであること。★所謂フルカラー&256階調★

ハ 当該国税関係書類をスキャナで読み取った際の次に掲げる情報を保存すること。
(1) 解像度及び階調に関する情報
(2) 当該国税関係書類の大きさに関する情報

---ここまで抜粋

最近、筆者がコンサルしている中堅企業でも、コピー機の設定上の問題が露呈しました。
事前に注意するように、指導していたのですが、発生していた問題は次のようなものです。

・ 定型外のサイズの大きさ情報が取れない
・ 600dpiなど解像度が要件よりも過剰に設定されていた
・ 階調が「二値」になっていて
・ 黒色以外の色が無ければグレースケールで処理していた

これ等の問題の解説をすると

・ 定型外のサイズの大きさ情報が取れない
  → コピー機や複合機は、A4等の定型サイズのことしか考量されていない
  → 定型外の書類がある場合は、
    ・大きさ情報が読み取れる専用スキャナにする
    ・大きさ情報を入力する
・ 600dpiなど解像度が要件よりも過剰に設定されていた
  → 200dpiで設定しなおす

・ 階調が「二値」になっていて
  → 256階調で設定しなおす

・ 黒色以外の色が無ければグレースケールで処理していた
  → 国税重要書類はフルカラーで全ページ処理するように設定る

などを考慮して、対応を強化しないと、保存義務違反となります。

その他
コピー機や複合機の問題点として、次の機能には厳重な注意が必要です。

・修正液や修正テープの美形処理:改竄痕跡を消すことになるので違反です。
・高圧縮PDF処理:解像度階調違反です。

不安な 方は お問い合わせください。
 
2020年02月05日 08:10

企業内で本来、国税関係書類の保管責任者はどこなのか?

企業内の国税関係書類や業務書類の電子保存を支援します。
本質的な問題を問います。

法人税法施行規則59条で青色申告法人の帳簿書類の保管について
納税地に7年間保管とされている中で
-----(原文抜粋)
(帳簿書類の整理保存)
第五十九条 青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から七年間、これを納税地第三号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
----

その保管対象は
同条第三号
----(原文抜粋)
 
取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
----
規定されています。

しかしながら、
実態として

経理で保管されているのは
領収書
請求書
契約書
までで、他の書類の保管は、経理ではない、他部署に委ねられています。

当然、委ねられている他部署は
法令保存義務意識が低いので、適当な保存になっていることが散見されています。

そうです
実態として
見積書や注文書などは、決算が終了したら、廃棄されているケースが多いのです。

これは、法人税法上の書類保存義務違反になるのですが
国税一般書類(見積書や注文書など)は、重要度が低く、税務調査で対象になることが
殆どないため、書類保存義務違反自体が見過ごされていることが常態化されています。

本来であれば
・債権系は営業が保存責任
・債務系は購買が保存責任
・経理は、売掛&未回収管理と買掛&未払い管理と経費管理
の総合的な国税関係書類の管理体制を確立しておくことが、結果的に、
内部統制の強化になり、協業の信頼アップにつながり
税務コンプライアンス向上で良好な税務署とのつながり、評価アップになると考えます。

皆様も、他部署任せの、適当な国税関係書類の保管ではなく、この際考え直す機会にしてみては
いかがでしょうか?


 
2020年02月04日 15:16

「みなし承認」とは、どういう意味か?

企業内の国税関係書類や業務書類の電子保存を支援します。
2022年3月14日追記:①本ブログは、2020年02月03日に書かれたものです。②令和4年1月1日以降、電子帳簿保存法は税務署への申請が不要になりました。③その関係で「みなし承認」を意識する必要はなくなりました。④過去の制度の名残として、下記を必要に応じて、お読みください。

電子帳簿保存法の場合の
「見なし承認」に関する規程は
第六条(電磁的記録による保存等の承認の申請等)に下記の通り規定されています。
 
---以下抜粋---

5 
第一項又は第二項の申請書の提出があった場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、同日においてその承認があったものとみなす
一 当該申請書が国税関係帳簿に係るものである場合(第三号に掲げる場合を除く。) 当該国税関係帳簿の備付けを開始する日の前日
二 当該申請書が国税関係書類に係るものである場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代える日の前日
三 当該申請書が第一項ただし書又は第二項ただし書の規定により提出されたものである場合 その提出の日から三月を経過する日

---ここまで抜粋

と、いうことで、
特に何もなければ、3カ月経過することで、承認されたとみなしてくれる訳です。

さて、ここで問題となるが、何かある、場合がある訳です。

いままで筆者のお客様が経験されたなかで、比較的問題になったことは
「どうされますか?」
と暗に「取り下げ」に誘導された案件がありました。

その時の理由は、特定の要件が、ご利用になられているシステムで
スカッと確保できなかった為です。
申請書提出後2カ月と25日以上経過してのギリギリの攻防でした。

お客様が我慢強く、筆者と相談の上、次善の策を引き出して、了解をギリギリ3カ月内で
行政側の了解を得て、みなし承認を獲得されました。

この時の、事例は、某一問一答に追加掲載されました。

皆様も苦労されないためには、初期の段階から、専門家に相談された方が良いですよ!

以上 ご参考になりましたでしょうか?

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2020年02月03日 07:10

最新要件「勘定科目別検索」の解釈で疑問(ハイレベル問題)

スライド3
筆者が令和緩和以降、疑問や不信を持っている微妙な点を書きますね!
結構 国税要件の ハイレベル解釈なので、ビギナー向けではないことをご理解の上、熟読ください。


「最新要件「勘定科目別検索」の解釈で疑問」
それは、
通達(趣旨説明)4-39(スキャナ保存の検索機能における主要な記録項目)

に係る、赤色強調文字のところです。
この趣旨説明が出たことで、
従来の検索項目では国税関係書類の種類別に検索できなければならない、勘定科目別検索は許さなかった。
しかし、本緩和で勘定科目検索もできることになったので、書類別に検索できなくてもよくなった。
と理解してよい!
いやまて、そうではない・・
かという解釈上の疑問です。

正確を期すために、下記通達の抜粋をまずはご一読ください。


4-39 規則第3条第5項第7号((準用))の規定により読み替えられた同条第1項第5号イ((検索機能の確保))に規定する「取引年月日その他の日付、取引金額その他の国税関係書類の種類に応じた主要な記録項目」には、例えば、次に掲げる国税関係書類の区分に応じ、それぞれ次に定める記録項目がこれに該当する。

なお、検索は国税関係書類の種類別又は勘定科目別にできることを要することに留意する。

(1) 領収書 領収年月日、領収金額、取引先名称
(2) 請求書 請求年月日、請求金額、取引先名称
(3) 納品書 納品年月日、品名、取引先名称
(4) 注文書 注文年月日、注文金額、取引先名称
(5) 見積書 見積年月日、見積金額、取引先名称

【解説】
規則第3条第5項第7号において準用する同条第1項第5号イ(読み替え後)に規定する「取引年月日その他の日付、取引金額その他の国税関係書類の種類に応じた主要な記録項目」には、次のような記録項目が該当すると考えられるから、この考え方に基づいて、主な国税関係書類の種類ごとに該当の具体的記録項目を例示したものである。

イ 日付(国税関係書類に記載すべき日付をいう。)
ロ 金額(国税関係書類に記載すべき取引の金額又は資産の譲渡等の対価の額等をいい、単価及び残高を含まない。)
ハ 取引先名称(国税関係書類に記載すべき取引先名称をいう。)

なお、取引先名称は必ずしも名称でなく、取引先コードが定められ、当該コード表が備え付けられている場合には、当該コードによる記録でも差し支えない。

ここまで、抜粋ーーーーーー

本当に 書類種類別検索ではなく、勘定科目別検索だけ(書類種別検索が出来なくてもという意味)でも大丈夫なのでしょうか?

さて、基本的なこと(である、書類の単位について)を確認しましょう!


趣旨説明 4-2 承認を受けることができる国税関係帳簿書類の単位
以下抜粋

保存義務者における次のような国税関係帳簿書類の作成・保存の実態に応じて、それぞれの区分のそれぞれの国税関係帳簿書類ごとに承認を受けることができることに留意する。

(3) 法第4条第3項の規定を適用する場合

  • 1 作成又は受領した注文書、領収書、見積書、請求書などの国税関係書類を保存している場合
  • 1 1に掲げる国税関係書類を本店で保存しているほか事業部若しくは事業所ごとに保存している場合

     なお、他の条項においても同様の規定があるが、考え方は同様であり、一の国税関係帳簿書類を単位として、申請等(申請、取りやめ、承認、却下及び取消し)を行うこととなる。

    ーーーーここまで 抜粋

    と、言うことなので「書類単位」が申請の前提である訳です。

    つぎに、気になる要件として

    (一の入力単位の意義)


    「いちの 入力単位」があるのです。


    4-24
     規則第3条第5項第2号ロ((タイムスタンプ))に規定する「一の入力単位」とは、複数枚で構成される国税関係書類は、その全てのページをいい、台紙に複数枚の国税関係書類(レシート等)を貼付した文書は、台紙ごとをいうことに留意する。(平17年課総4-5により追加、平成27年課総9-8により改正)

解説】

 規則第3条第5項第2号ロでは、「一の入力単位」ごとにタイムスタンプを付すこととされている。この場合の「一の入力単位」とは、例えば、3枚で構成される請求書の場合には3枚で一つの国税関係書類を構成しているため、一度に読み取る3枚が一の入力単位となる。また、台紙に小さなレシートなどを複数枚貼付した場合は、複数の国税関係書類を一回のスキャニング作業で電子化することとなるため、台紙が一の入力単位となることを明らかにしたものである。
 したがって、ここにいう入力単位とは、意味として関連付けられたもの及び物理的に関連付けられたものをいうのであるから、お互いに関係を持たない複数の国税関係書類を一度にスキャニングしたからといって、それをもって一の入力単位ということにはならない。
 なお、複数枚の国税関係書類を台紙に貼付してスキャニングした場合、それぞれの国税関係書類ごとに関連する帳簿の記録事項との関連性が明らかにされ、適切に検索できる必要があることに留意する。

ということは、
・検索は、勘定科目別検索は許されるが
・申請時は、書類種類別に申請が必要で
・「一の入力単位」でタイムスタンプが必須
 ・帳簿と書類の相互関連性
 ・
意味として関連付けられたもの及び物理的に関連付けられたもの

となります。

これを 整理して、まとめて例示すると
(例)
買掛の「請求書」とその請求書に係る「注文書」「納品書」「検収書」などの意味として関連付けられて
勘定科目別検索で、これらの書類がPDFファイルなどが、検索出来れば良い。
なので、これらの「請求書」「注文書」「納品書」「検収書」などを「一の入力単位」としてスキャンし
て、勘定科目別検索ができて、帳簿との相互関連性が確保できていれば良い!
と言うことになります。

皆さんの解釈は如何でしょうか?

そして、本件の最大の問題は
本件に係る解釈の「一問一答」が無いことです。

筆者としての、個人的な意見ですが
税務コンプライアンスと内部統制ができている、もしくは取り組み意識のある
企業様には、上記解釈で、効率的な運用を提案したいと考えます。

しかし、税務コンプライアンス意識がなく、内部統制が全くされていないところには
当該、解釈の提供は差し控えたいと考えます。
その理由は、科目別検索だけの良いとこどりをして、「書類毎の申請」や「一の入力単位」の
要件確保が蔑ろになってしまう懸念があるからです。

皆様は、如何でしょうか?
ここまで、お読みいただけた方は、ご苦労様です。
宜しければ、是非ご意見ください。
ご連絡お待ちしております。

masuda@e-sol.tokyo まで。

Google コンタクトから

2020年01月31日 18:00

無料セミナーに参加した中小企業経理マンの複数の疑問!?

企業内の国税関係書類や業務書類の電子保存を支援します。
本日は名古屋の中小企業にスキャナ保存のヒアリングと説明に行ってきました。

4名の経理担当者がいるので中堅企業の部類です。

J社の会計システムを利用中で、M社のサービスにリプレイスを計画されています。

そんな中、某社のスキャナ保存セミナーに参加してこられて
色々、疑問が湧いて、顧問税理士法人に相談されて、そこ経由で依頼があり、訪問してきました。

疑問とは

M社のサービスでは「特に速やか」方式限定なので
→経費精算のスキャナ保存は別システムが良い?

経費精算以外の証憑もスキャナ保存したい
→となると、やはり、別システムが必要か?

最近法令が変わり7年保管が10年保管になったらしい?
→担当税理士から聞いたが、証憑の保管が10年間に変わった?

経費精算時の証憑台紙に複数貼り付けているが、業務サイクルは
→業務サイクルを超過した場合、どうなるのか?

証憑台紙に貼り付けた複数の領収書
→それぞれにタイムスタンプが必要なのか?

証憑台紙に貼り付けた複数の領収書の内、原紙が間に合わなかったのでコピーを貼り付けた
→この場合は、すべてが要件未確保になるのか?
→原紙が見つかった場合、どうすればよいのか?


会計の伝票画面からシームレスに検索
→これが帳簿相互関連性の要件なのか?

対象の証憑で、例えば請求書として、全て対象になるのか
→制限や条件を付けることができるのか?

国税要件には検索項目の入力が必要
→検索項目の効果的な入力方法はどうすればよいのか?

障碍者雇用の方々
スキャナ保存の作業を障碍者の方でもできるのだろうか?

過去分重要書類を先にスキャナ保存してたい
→申請書を提出すると同時に過去分重要書類のスキャナ保存をして大丈夫か?


など、たくさんの疑問がわいたようです。

筆者の説明で
 全ての疑問が解消して
 4名の皆様の笑顔が確認できました。

業界全体の問題だと思うのですが
正確な要件を伝えること
要件を確保する効率的な提案をすること

限られたセミナー時間で
なかなか難しいことかもしれませんが
質問時間を単に設けるだけでなく、さんざ真名工夫をして・・・
など、精進していかねばなりませんね。

以上 参考になれば幸いです。

 
2020年01月30日 05:29

消費税仕入税額控除制度 適格請求書等保存方式のQ&A

電子取引の推進
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A
がリニューアルされていました。

 

令和5年101日から消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式が導入されることを皆様ご存じですよね!?
当該Q&Aは平成30年6月に初期のものが公開されていましたが、冒頭で記載したように刷新されていました。
その時期は
(令和元年7月改訂)とあります。

筆者が気にしている点は、電帳法視点です。
電帳法の税制改正対応で明らかになった電帳法「電子取引」に係る点がどう解説されているかがとても気になりました。
以下にポイントを解説します。


1)概要

適格請求書等保存方式(インボイス制度)の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。
 

2)売り手側の義務

適格請求書を交付する義務及び交付した適格請求書の写しを保存する義務が課されます。

・書面で交付した適格請求書の写しとして、システムで作成したデータを保存することも認められます:電帳法4条2項(控え書類のデータ保存)対応

・適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録を提供する場合のデータ保存:電子帳簿保存法施行規則8条1項一号(タイムスタンプ付与)、二号(正当な理由がない訂正及び削除の防 止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用)対応等


3)買手側の義務

一定の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります

・適格請求書に係る電磁的記録の提供を 受けている場合のデータ保存:電子帳簿保存法施行規則8条1項一号(タイムスタンプ付与)、二号(正当な理由がない訂正及び削除の防 止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用)対応等


電子帳簿保存法施行規則8条1項一号(タイムスタンプ付与)の内容
適格請求書に係る電磁的記録の受領後遅滞なくタイムスタンプを付すとともに、その電 磁的記録の保存を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することがで きるようにしておくこと


電子帳簿保存法施行規則8条1項二号(正当な理由がない訂正及び削除の防 止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用)の内容
適格請求書に係る電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防 止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用を行うこと

如何でしょうか?
腑に落ちない方のために、ぎゅっと圧縮して記載します。

仕入れ税額控除の為、適格請求書の保存が義務化されます。

売手は、紙で適格請求書を発行した際は、紙の控えを保存する代わりに、電子で保存することもできます。
    電子で保存する際は、電帳法4条2項の「書類」データ保存の申請承認が必要です。

売手が、電子で適格請求書を発行した際は、電帳法の「電子取引」規則8条の規定に基づき電子保管するか、紙に印刷して保管が必要
    です。電帳法の「電子取引」規則8条の規定に基づき電子保管するときは、次の方法から選択ができます。
    一 適格請求書に係る電磁的記録の受領後遅滞なくタイムスタンプを付すとともに、その電 磁的記録の保存を行う者又はそ
      の者を直接監督する者に関する情報を確認することがで きるようにしておくこと
    二 
正当な理由がない訂正及び削除の防 止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用

補足
結果的に「
正当な理由がない訂正及び削除の防 止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用」は、内部統制が自社でできないと困難です。よって、タイムスタンプを付与できるシステムを利用した方が賢明です。

如何でしょうか?
    

筆者紹介 益田康夫 関西大学商学部卒業 本籍地神奈川県 メアド masuda@e-sol.tokyo

1984年に社会人になり、IT業界一筋ながら3回の転職を経て現在に至っています。
特に2008年のリーマンショック後の不況の影響を受けて、2010年6月末にリストラ退社して現本業のアンテナハウス株式会社 https://www.antenna.co.jp/ に入社しました。

Sun MicrosystemsやOracleを中心にしたITインフラから、IAサーバとしてのCompaqやIBMなどや、文書管理システムやポータルシステムを販売していた前職と、現在のアンテナハウスでのPDF技術や電子ファイルの変換技術などを中心にした、e-ドキュメントソリューションを探求してノウハウを習得してきました。

特に、2011年以降、個人で学習時間をひねり出して、文書情報管理士資格2級、1級、上級と最短記録でレベルアップさせ、更に国家資格の行政書士※、日商簿記3級を2015年までに取得しました。

筆者が経営する株式会社e-SOLは2019年1月8日の設立されました。
2020年01月29日 06:20

皆様は大丈夫?簡単に運用できる電帳法を知らない問題点!

スライド2
簡単に運用できる電帳法を知らない問題点
電子帳簿保存法の制度で申請不要で企業が一定の要件を確保すればできる
法10条「電子取引」と申請は必要なものの超簡単な要件で可能な「書類」の
データ保存があることに気付いていなお客様が何と多いことか!
ここに問題を感じます。
理由は
控えの紙に印刷した「請求書」などを保管している場合、「スキャナ保存」をする
のではなく、「書類」のデータ保存をすることができて、「書類」のデータ保存は
、「スキャナ保存」と比較して圧倒的に保存要件が少なくかつ簡単です。
そして、「電子取引」なら、申請不要で、「見積書」「注文書」「請求書」などの
電子での授受と、電子のままでの保存が、一定の要件確保で認められています。
これらを知らずに、比較検討もしないで、導入するのはもったいないからです。
【 電子帳簿保存法 】の制度概要の抜粋
法10条「電子取引」
 申請不要で企業が一定の要件を確保すればできる
法4条2項「書類」のデータ保存
 申請は必要なものの超簡単な要件で可能
皆様は、ご存じでしたか?
少し解説しますと次のようになります。
法10条「電子取引」
 申請不要で企業が一定の要件を確保すればできる
 ・タイムスタンプの有り無しが選択できる
  ・無しの場合は、内部統制が新たに必要となるので注意
 ・帳簿書類の相互関連性が不要
 ・申請が不要なので、すぐに運用できる
 ・検索要件は「スキャナ保存」と同様の要件確保が必須なので注意
法4条2項「書類」のデータ保存
 申請は必要なものの超簡単な要件で可能
 ・システム関係書類の備え付け
 ・見読可能性要件(モニターやプリンターなどのこと)の確保
 ・取引年月日での絞込検索
となります。
電子帳簿保存法の全体像を理解した、専門コンサルタントに相談しないと
とても残念なシステム導入とその運用を強いられることになるので
ご注意ください。
 
2020年01月28日 09:00

SDGsにハマってます!皆様は勉強していますか?第3回

検討モデル
e-文書法対応でペーパーレスシステムを導入すると
「SDGs」の下記の目標毎のターゲットが関連してきます。

目標8. 包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を促進する
 
紙を使わないペーパーレスで貢献できるターゲット

8.2:
高付加価値セクターや労働集約型セクターに重点を置くことなどにより、多様化、技術向上及びイノベーションを通じた高いレベルの経済生産性を達成する。
→ スキャニングセンター、AI-OCR、RPA、買掛請求書の半自動処理

8.3:
生産活動や適切な雇用創出、起業、創造性及びイノベーションを支援する開発重視型の政策を促進するとともに、金融サービスへのアクセス改善などを通じて中小零細企業の設立や成長を奨励する。
→ スキャニング作業を障碍者でも可能にして、障碍者雇用や活躍の幅を広げる

8.5:
2030年までに、若者や障害者を含むすべての男性及び女性の、完全かつ生産的な雇用及び働きがいのある人間らしい仕事、ならびに同一労働同一賃金を達成する。
→ スキャニング作業を障害者でも可能にして、障碍者雇用や活躍の幅を広げる

8.10:
国内の金融機関の能力を強化し、すべての人々の銀行取引、保険及び金融サービスへのアクセスを促進・拡大する。
→ FinTech、電帳法「電子取引、インボイス制度、適格請求書などの電磁的記録保管処理」

目標9. 強靱(レジリエント)なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る

9.4:
2030年までに、資源利用効率の向上とクリーン技術及び環境に配慮した技術・産業プロセスの導入拡大を通じたインフラ改良や産業改善により、持続可能性を向上させる。すべての国々は各国の能力に応じた取組を行う。
→  紙帳簿・証憑からの脱却、FinTech、電帳法「電子取引、インボイス制度、適格請求書などの電磁的記録保管処理」

 
目標15. 陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止す
 
15.1:
2020年までに、国際協定の下での義務に則って、森林、湿地、山地及び乾燥地をはじめとする陸域生態系と内陸淡水生態系及びそれらのサービスの保全、回復及び持続可能な利用を確保する。
→ 紙を利用しない、紙に印刷しない、ペーパーレス、たとえ紙の証憑を受領してもスキャンして、紙はリサイクルに回す

目標16. 持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する

16.5
あらゆる形態の汚職や贈賄を大幅に減少させる。
→ 紙を使わないペーパーレスシステムの内部統制の工夫で貢献できる。

如何でしたでしょうか?
e-文書法対応でペーパーレスシステムで、十分「SDGs」行けますよね!
2020年01月27日 07:30

株式会社e-SOL

〒251-0038
神奈川県藤沢市
鵠沼松が岡3丁目
19番17-201号

電話番号
090-9995-2233

営業時間 8:00~20:00

定休日 土曜日
(年末年始、GW、お盆)

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